意匠はもっと使える!
意匠は特許や商標に比べると、陰の存在のように思われがちです。それは、このように思われているからではないしょうか。
「意匠権は特許権より狭くて弱い」
「意匠権がなくても不正競争防止法、商標権で保護できるので十分」
意匠のチカラを理解すれば、イノベーションをドライブするツール、ブランド力を向上するツールとして、有効に使うことができます!
意匠権は特許権より狭くて弱い?
いえ、意匠は外観のパテント、意匠は外観の設計であるとともに、一目で侵害品を見分けることのできる強力な武器です。
いつも広くて強い特許権が取得できるのであれば「意匠権は特許権より狭くて弱い」というのは事実です。確かにそんな特許権には適わないかもしれません。
でも、こんな場面に直面したときはどうでしょうか?
- 先行技術との関係で狭いクレームになった…
- クレームの文言解釈で争いになりそう…
- ぎりぎりで特許できたけど無効審判かけられたら心配…
- 早期に模倣品排除の対策を取りたい…
こんなときは、意匠権の出番です。
意匠についてもパテント的発想で関連意匠や部分意匠をうまく活用すれば、ときとして特許より強くて広い権利を得られる場合があります。また、早期に確実に権利を取得することで、特許が取得できない期間や領域を穴埋めすることもできます。
意匠にはこういった利点が大きいことから、弊所では、形がある技術に関して、特許と意匠を上手くコラボさせることをお勧めしています。
意匠権がなくても不正競争防止法、商標権で保護できるので十分?
いえ、本気で製品デザインを保護したいのであれば、それでは隙がありすぎます。
優れたデザインが製品価値だけでなくブランド力・企業イメージを高め、企業競争力を強化することはよく知られています。そして、デザインを不正競争防止法や商標権で保護するだけでも十分な場合もあります。
でも、こんな事情はないですか?
- 商標を付さずにデザインだけ真似される…
- 微妙にデザインを変更した類似品が出回ってしまう…
- 優れたデザインだと自負しているが、そこまで周知著名でない…
- ロングセラーになりそうな製品デザインを保護したい…
こんなときは、意匠権の出番です。
意匠の関連意匠制度の活用により、デッドコピー品だけでなく類似品も権利範囲に含めることができます。また、部分意匠制度の活用により、模倣が部分的であっても対抗することができます。両制度の併せ技によって、効果的な意匠権利群の構築を行うことができます。加えて、意匠権は周知著名でないデザインにも保護が与えられますし、権利期間は登録から20年ありますので、安定した権利を永く持ち続けることができます。