商標調査

カウンセリング

最初にカウンセリングを行います。カウンセリングは、商標登録でなにを達成したいのかの本質を把握するために、非常に大切な作業と考えています。単に登録できればいい場合と、本質の達成を目指す場合とでは、商標登録の方法が大きく異なる場合が多いからです。

カウンセリングでは、登録を希望される商標(ことば、ロゴ等)・商品/サービスの他に、商標登録の目標、今までの事業実績、将来の事業計画、ブランディング戦略等などを伺います。


国内商標調査

自己の商標を自由に使用できる状況を法的に整備するには、他人の商標権と重複のない範囲で自己の商標権を獲得しておく必要がありますが、このためには商標調査が欠かせません。後々無駄な労力・費用を発生させないためにも、事前に商標調査しておくことはとても重要です。

弊所では、商標の権利化業務を行う経験豊富な実務者が検索を行います。また、全ての調査結果につき、商標専任弁理士が、登録可能性・実際の市場での使用可能性と、その後の方策に関するコメントを付してお渡しいたします。

※調査の前にカウンセリングさせていただきます。FAX・メールで依頼された情報のみでそのまま調査・登録するような処理は行っていません。

(1)出願前調査

詳細はこちらをご覧ください。 

【文字調査】
・識別性の検討:
 商標と商品・サービスとの関係を考慮した上で、過去の審決例を参照しつつ、登録の前提となる識別性があるか否かを検討します。
・先願商標との類否の検討:
 商標から生じる「称呼(読み方)」について検討します。そして「称呼(読み方)」を中心とし、「外観(見た目)」「観念(意味)」を考慮した上で、過去の審決例を参照しつつ、先願商標との類否を検討します。
以上を行った上、登録可能性・使用可可能性につき報告書を作成いたします。
検索では有料データベースを含む複数のデータベースを使用します。

【図形調査】
・識別性の検討:
 商標と商品・サービスとの関係を考慮した上で、過去の審決例を参照しつつ、登録の前提となる識別性があるか否かを検討します。
・先行商標との類否の検討:
 図形の一部分の類否等も考慮しながら、図形全体の類否を総合的に検討いたします。
以上を行った上、登録可能性・使用可可能性につき報告書を作成いたします。
検索ではAIを活用したデータベースを含む複数のデータベースを使用します。  

(2)クリエイター様向け簡易調査

デザイナー様・コピーライター様等のクリエイター様が考案したロゴ・ネーミング等を最終決定する前に、候補(5件まで)について、完全一致・略一致の先願があるか否かを確認する、簡易調査です。
スクリーニング調査の段階で先願が発見された場合、登録も使用も出来ない可能性が高いため、その商標を候補から外していただくことをお勧めしています。

件数・内容に応じてお見積りいたしますので、お問合せください。 

(3)その他の調査

「他社権利調査」「使用状況調査」「ウォッチング」等その他の情報提供サービスも承っておりますので、お気軽にご相談ください。


○ご要望に応じて、調査結果に基づいた類否鑑定、ライセンス契約の交渉等も承ります(その他のサービスをご参照ください)。  

模倣品被害が大きい地域や、現地で第三者に商標権を取得されるリスクが考えられる国では、事業を展開する前に商標調査を行っておくことがとても重要です。

弊所では、お客様のご要望に合わせて最適な調査方法・調査ツールを選択してご提案いたします。

スクリーニング調査

弊所商標専任弁理士のコメントを付してお渡しいたします。
・世界中を対象とした同一商標スクリーニング調査
・地域指定(世界を7つの地域に区別)の同一商標スクリーニング調査
・任意の国を指定した同一スクリーニング調査

外国代理人による調査

専門性が高く頼できる代理人に調査を依頼し、現地の法制に通じた専門家(弁理士・弁護士)による判断を求めた上で、弊所商標専任弁理士のコメントを付してお渡しいたします。
検索商標リスト表の提示、海外代理人コメント付きフルサーチなど。

中国での意匠調査併用

専利法第三次改正前は、実質的に商標と捉えられる図案を、パッケージの平面意匠(外観設計)として登録することができました。現在でも存続している権利があるため、関係すると思われる場合は、商標調査と併せて意匠調査も行っておいた方が安全です。

商標を出願しようとするときは、是非とも商標調査を行うことをお勧めいたします。たとえ自分で独自に考えた商標であっても、他人の登録商標と同一又は類似と判断されると、登録を受けることができません。また、他人の登録商標の出願よりも前からその商標を使っていたとしても、自分の出願が拒絶されることになります。

さらに、商標を使用しようとするときも、調査を行うことをお勧めいたします。先に他人がその商標と同一又は類似の商標を出願して登録を受けていたら、その他人の商標権を侵害することになってしまい、商標を使用できません。たとえ他人の登録商標の出願よりも前から自分がその商標を使っていたとしても、原則的に使用できないことには変わりはありません。

商標を自由に使用できる状況を法的に整備し、後々無駄な労力・費用を発生させないためにも、事前に商標調査することはとても重要です。

お気軽にご相談ください

どのような調査を行うべきか迷われる場合も、お気軽にご相談ください。
個々のケースに合った調査をご提案させていただきます。
詳細はこちらをご覧ください。

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