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【韓国商標】 共存同意制度(コンセント制度)が施行されました(2024年5月1日)

2024年5月1日、韓国において、商標共存同意制度(コンセント制度)が施行されました。

これにより、同一または類似する商標が既に登録されている場合でも、先行商標権者/出願人から同意書を得れば、後願の商標の共存登録が認められることになります。

施行日前に出願された出願でも、登録可否の決定日が5月1日以降であれば本制度が適用されます。

ただし、同一商標/同一指定商品に対してはコンセント制度が適用されません。 

日本でも2024年4月1日に商標のコンセント制度が施行されましたが、日本のコンセント制度(※)と異なり、韓国のコンセント制度は「完全型コンセント制度」であり、韓国特許庁は、同意書が提出されれば、先登録/出願との出所混同の有無に関わらず登録を認めることになります。

なお、本制度により登録された並存する商標のうちのいずれかが不正目的で使用されたことにより、需要者に誤認混同を生じさせるおそれがある場合には、当該商標の登録を取り消すことができるという規則が新設されました。

(※参考:日本のコンセント制度は、同意書及び出所混同が生じないことを説明する書面等に基づき、審査において、出所混同のおそれの有無を考慮して登録の可否を判断する「留保型コンセント制度」)

[ソース]
KIM & CHANG IP Newsletter | 2024 Issue2 | Japanese

ジェトロ知的財産ニュース 2024年5月1日

「5月1日から「商標共存同意制度(コンセント制度)」が施行されます」


以上