【米国商標】登録商標の監査を強化
USPTO(米国特許商標庁)は、商標登録の正確性と完全性を期すために、2017年から商標の登録後において使用証拠の監査を行っています。
これは、登録後5-6年目に使用宣誓書が提出された商標登録の中から無作為に抽出したものについて、使用の宣誓がなされた商品の全てについて実際に商標の使用がされているかどうかかチェックするものです。無作為抽出により選定された登録に対しては、追加の使用証拠の提出が求められ、十分な使用証拠を示せない場合には、登録の一部若しくは全部が取り消される可能性があります。
この監査プログラムに関し、2024年10月28日、USPTOは、監査対象の商標登録を選定する方法を変更する、と発表しました。
今後は、無作為抽出による選定に加えて、提出された使用証拠に、デジタル処理による捏造や改ざんが疑われる場合や、使用見本の作成のためだけに作られた、実際には商品の販売をしていない見本サイト(specimen farm website)をプリントアウトしたものが使用証拠として提出された場合なども、監査の対象とする予定とのことです。
USPTOは、寄せられたパブリックコメントを検討した上で、下記のウェブサイトにおいて更新情報の提供を行う、とのことです。
Post Registration Audit Program(登録後監査プログラム)
[参考]
Changes in Post-Registration Audit Selection for Affidavits or Declarations of Use, Continued Use, or Excusable Nonuse in Trademark Cases