【ベトナム意匠】ベトナムに部分意匠制度が導入されます
ベトナムで2025年12月10日に可決された、意匠の定義の改正を含む改正知的財産法が、2026年4月1日に施行される。
この改正法において、「工業意匠とは、物理的または非物理的な物品の全体又は一部の外観をいう。」と定義されたことにより、部分意匠が知的財産法の保護対象となる。また、「物品」には、非物理的な態様のものも含まれることが明記され、GUIやアイコン等の実体を持たないものも保護の対象となることが見込まれる。これにより、工業意匠の保護範囲が大幅に拡大されることになった。
この他、改正法で新たに導入されることになったのは、新規性を喪失した場合の保護の拡大である。従来は、出願日前の公開は、限られた状況によるものしか、新規性喪失からの救済が認められていなかったところ、今回の改正法では、「登録を受ける権利を有する者またはその者から直接又は間接的に情報を知得した者による公開」は、如何なる態様の公開も、救済を受けることができることになった。なお、グレースピリオドは、6か月のままである。特許のグレースピリオドは、2019年の法改正により12ヶ月に延長されたが、意匠は6か月のままである点に留意する必要がある。
[ソース]
IP News (February 2026) by Ageless IP Attorney & Consultants
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