特許

PCT国際出願等の料金支援制度の手続が令和6年から簡素化

中小企業・ベンチャー企業・試験研究機関等を対象とした、PCT国際出願費用等の支援制度について、申請手続きが令和6年1月から簡略化されることになりました。

令和6年1月1日以降に行う日本語の国際出願又は国際予備審査請求に係る国際出願手数料、取扱手数料については、国際出願促進交付金の申請手続を不要とし、手続時に現行手数料の1/4から1/2に相当する金額で納付することとなります。

※今回の制度改正は、現在の料金支援制度の手続を簡素化することを目的としたものですので、本支援措置を受けるための要件及び料金負担の割合は、現行の軽減制度及び国際出願促進交付金制度と同様です。


現在、国際出願時に納付しなければならない手数料に関する中小企業等のための手数料の支援措置は、別種の2つの制度が併存しています。

そのため、国際出願時の「送付手数料」及び「調査手数料」、予備審査請求時の「予備審査手数料」については、国際出願に係る手数料軽減措置の対象となっていて、手続と同時に軽減申請書の提出することで、所定の金額の1/4から1/2に相当する額を納付することができる一方で、
「国際出願手数料」「取扱手数料」については、手数料軽減ではなく交付金制度の対象であり、手続時に費用の満額を納付した後、国際出願促進交付金制度を利用するための申請が必要でした。

このように、それぞれの制度要件及びその支援割合(軽減率・交付率)は同一であるにもかかわらず、手数料の種類によって、適用される支援制度や手続が異なっていたため手続きが煩雑となっていましたが、今回の制度改正により、より簡素な手続きで支援を受けられることになります。

対象者等の要件、及び受けられる費用軽減の割合についての変更はありません。

▼詳細は特許庁HPをご覧ください。
https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tesuryo/pct_shiensochi.html