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【マドリッドプロトコル】欧州連合を指定した国際登録の審査における変更

世界知的所有権期間(WIPO)から、欧州連合を指定(国際出願又は事後指定のいずれか)する国際登録に記載された指定商品・役務について、欧州共同体商標意匠庁(OHIM)が曖昧な表示(vague terms)に関する審査を行う旨のお知らせがありました。

この変更により、2014年2月20日付 “IP Translator” の実施に関する共同通知に概説されたとおり、OHIMの運用が欧州連合加盟国の知的財産庁の運用と一致することになります。

詳しくは特許庁HPをご覧ください。
欧州連合を指定した国際登録の審査における変更