あいぎの看板商標!?

 今日もMさんのネタをヒントに、立体商標の小話をもう一つ。
 
 お腹の形態を看板的な立体商標として登録したとしましょう。指定役務は「工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務」等。なぜなら、所長のだから…(いい加減怒られそう…すみません!)。

 さて、その登録商標を使い続けていたら…

 一念発起されて、スリム化に成功!
 
 おお~

 …あれ?
 登録商標との同一性が失われとらん?
 
 ふと気づいたら不使用の域に入ってますか?
 (…って、どんな使用方法しとるんですか?ナマお腹使ってるんですか?)

 まあ…誰も審判請求しないですか…。
 
 でも念のために改めて出願しておきましょう。

 …またアホなハナシでした…

 次回は…ちゃんとしたハナシでしょうか(自分でも予測不可能)。
 懲りずに次回も見ていただける方、ぷちっと押していただけると嬉しいです。
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