前回は
1.嘘つき商標を出願したら登録されるか?
についての情報をご提供しました。
今回は
2.登録商標自体は嘘つきでないけど本当のことを表していないような使い方をしたらどうなるか?
について、
指定商品を化粧水として「スーパー顔力アッパー」という商標が登録された例で考えたいと思います。
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(1)「スーパー顔力アッパー」の商標権を目出度く取得したA社は、その後に化粧水を新発売して「スーパー顔力アッパー」という名前で売り出しました。
しかし、その化粧水が実は失敗品で効果の面でちっとも“スーパー”でない場合、「商標の嘘つき使用じゃん!」という理由でA社の商標登録を取消すことができるのでしょうか?
このように“商品の品質の優劣”に関する嘘つき使用(?)の場合は取消すことができない、というのが通説です(反対意見もありますが)。化粧水に「スーパー顔力アッパー」を使っている限り、予定通りの使用といえるからです。
(2)一方、登録された商標は化粧水について「スーパー顔力アッパー」なのに、実際にはハンドクリームに「スーパー顔力アッパー」という名前を付けて販売していたら?しかもA社は、“お客さんは画期的なハンドクリームと間違えるかもしれない”と認識していたら?
あるいは、他社の結構有名な「顔アパー」という化粧水の名前と混同するような使用の仕方を、A社がわざとしていたら?
このような場合は、「商品の品質の誤認を生ずる使用」又は「他人の業務に係る商品と混同を生ずる使用」として商標登録が取消される可能性があります(商標法51条)。
このような嘘つきな商標の使用は、お客さん(需要者)に不利益を与えるとして、商標権者に制裁が課されるのです。
登録商標は“キチンと”使いなさいよ、ということですね。
(3)それでは、商標権者自身でなく、ライセンスを与えた相手が上記(1)や(2)のような使用をしたら?商標権者自身は悪くないように思えますが…。
なんと!この場合は商標権者にとって恐ろしいことが起きる可能性があります!
が、詳細は次回にて。
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