この商標使用はNG?(答え)

 さて、昨日のクイズの答えです。

 B社は、A社を訴えることはできません。残念!

 では、指定商品に「ダンボール箱」が含まれているのに何故?

 みそは、A社が「あいぎ」という名前を何を表示するために使っているのか、ということです。
 A社はりんごの名前としてダンボール箱に「あいぎ」を付しています。あくまで内容物であるりんごを表示するために使っているのであって、「ダンボール箱」の名前として使っているわけではありません。
 つまり、「ダンボール箱」の商標として使用しているわけではないので、B社の商標権侵害にはならないというわけです。

 普通、「ダンボール箱」の名前として使うなら、側面や底面とか、表面でも隅の方に小さく表示しますよね。A社はりんごの名前として使っているので、表面にどーんと大きく印刷していると思われます。

 B社、怒ってますけど、残念!

 指定商品ってとても重要なんですよ、という教訓です。

 本日はこの辺で。
 次回も見ていただける方、ぷちっと押していただけると嬉しいです。
 ↓↓↓
 
***************************
この記事をご覧になって、商標などに興味を持たれた方は…

■他のメニューもご賞味ください。
<商標亭お し な が き >
   
 
商標の間
   本日の前菜(商標仕立て
    商標に関するちょとした話題をご提供。知っていても得にはならないけど損もない!?
   気まぐれ商標判例一口膳
          独断でおもしろそうと思った判例を気まぐれにご紹介しています。
 
  意匠・不競法の間
   気まぐれ意匠判例一口膳
   気まぐれ不競法判例一口膳
    これまた気まぐれな感じです。

※注意!弁理士さんや知財部門のご担当など、クロートの方へ!
  わかりやすくするために、正確でない表現を使ったり、はしょったり、大雑把にしてたり、…等々してますが、目くじら立てずに見逃して下さい<(   )>
  また、判例は、“ホットなうちに”スピード重視でご紹介しておりますので、読み間違い・勘間違い・理解間違いがあるかもしれません。疑問を感じられたらご一報いただけるとありがたく存じます<(   )>

■本店商標登録出願サイトにも是非お立ち寄り下さい。

コメント

タイトルとURLをコピーしました