さて、前回の答えです。C社の行為はD社の商標権侵害でしょうか?
C社のお菓子の新発売キャンペーンで配布されたボールペンは「おまけ」として無料で配布されたものです。
こういう、いわゆるノベルティは、ある商品(今回の場合はお菓子)の販売促進を目的とした宣伝広告物ですよね。したがって、ノベルティに表示された商標(今回の場合は「あいぎ」)は、あくまでお菓子の商標であって、ノベルティ品(今回の場合はボールペン)の商標でないことは明らかです。
しかも、今回は新発売キャンペーンなので配布期間も配布数量も限られており、ボールペンに表示された「あいぎ」自体に信用が生じるといったことも考えにくと思われます(長い間使用されていたり、大量に配布されれば信用が生じることもあり得ますが)。
とういことで、D社は鼻息荒いですが、C社はD社の商標権を侵害しているとはいえません。残念!
それにしても、C社の社長さんも、D社のボールペンを使えなかった事情があるのでしょうか。事前に一言お伝えしておけばD社の社長さんも怒らなかったかも?
本日はこの辺で。
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