さて、昨日の問題は、
・「加工食品」に「カライーカ」という商標は登録され得るか?
・「ロールブラインド、ロールスクリーン等の巻き取る機構を有する商品」に「マキトール」という商標は登録され得るか?
でした。
まず、「カライーカ」。
実際の裁判では、
『「カライーカ」は外観上まとまりよく一体的に表現されているし、分離して観察するような理由もないから、全体的に特定の意味を持たない造語であると認められる。
なお、「カライーカ」から「辛い」、「烏賊」あるいは「辛い烏賊」を連想することがないとは言えないけど、一般的に取引者、実務者がこの商標に接した場合は、まぁ識別標識として認識するんじゃないの』
(かなりはしょってくだけた言い方になっていますが悪しからず)
とされました。
「カライーカ」≒「辛い烏賊」…ちょっとムリありますか?
とういことで、「カライーカ」は商品の品質をそのまま表すような言葉でないと判断されたので、登録され得るという結論です。
予想通りでしたか?
じゃあ、次回は「マキトール」の答え。
次回も見ていただける方、ぷちっと押していただけると嬉しいです。
↓↓↓
***************************
この記事をご覧になって、商標などに興味を持たれた方は…
■他のメニューもご賞味ください。
<商標亭お し な が き >
商標の間
本日の前菜(商標仕立て)
商標に関するちょとした話題をご提供。知っていても得にはならないけど損もない!?
気まぐれ商標判例一口膳
独断でおもしろそうと思った判例を気まぐれにご紹介しています。
意匠・不競法の間
気まぐれ意匠判例一口膳
気まぐれ不競法判例一口膳
これまた気まぐれな感じです。
※注意!弁理士さんや知財部門のご担当など、クロートの方へ!
わかりやすくするために、正確でない表現を使ったり、はしょったり、大雑把にしてたり、…等々してますが、目くじら立てずに見逃して下さい<( )>
また、判例は、“ホットなうちに”スピード重視でご紹介しておりますので、読み間違い・勘間違い・理解間違いがあるかもしれません。疑問を感じられたらご一報いただけるとありがたく存じます<( )>
■本店「商標登録出願サイト」にも是非お立ち寄り下さい。
コメント