それでは「需要者の間に広く知られている」ことを証明する方法です。
例えば以下のようなもので証明します。
・広告宣伝が掲載された印刷物(新聞、雑誌、カタログ、ちらし等)、
・仕切伝票、納入伝票、注文伝票、請求書、領収書、商業帳簿、
・商標が使用されていることを明示する写真、
・広告業者、放送業者、出版業者、印刷業者の証明書、
・同業者、取引先、需要者等の証明書、
・公的機関等(国、地方公共団体、在日外国大使館、商工会議所等)の証明書、
・一般紙、業界紙、雑誌、インターネットの記事、
・需要者を対象とした商標の認識度調査(アンケート)の結果報告書(客観性が十分に認められるもの)、
など。
以上のような書類等から、
・使用開始時期、使用期間、使用地域、
・生産・証明・譲渡の数量又は営業規模(店舗数、営業地域、売上高等)、
・広告宣伝の方法、回数、内容、
・一般紙、業界紙、雑誌、インターネット等における記事の掲載回数、内容、
・需要者の商標の認識度、
などの事実を総合的勘案して、「需要者の間に広く知られている」か否かを判断します。
…でも、証明書類等を用意するのが結構大変です。ダンボール箱一杯分ぐらいは必要だとかいう噂も…。
証明に労力&費用を使うよりも、自ら商標登録しておいた方が簡単ですし、絶対的に安全です。また、ブランド展開もし易いです。
しかも、そもそも“証明する必要がある”ということは、相手から「商標権侵害だ」と言われた場合ですので、その対応のための労力&費用もかかるケースが多いです。
ですので、迷うなら、商標出願するという王道を採る方がよいと思います。
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