それでは、昨日の答えです。小出しして、まず最初の問題だけ。
・「こまどり」VS.「ROBIN」
類似するという審決が出ています。理由はだいたい以下の通りです。
なお、指定商品は「産業機械器具、動力機械器具、風水力機械器具、事務用機械器具」等でした。
『商標が観念において類似するというのは、その商標が使用される商品の取引者だけでなく、最終需要者にまで外国語語句の表示又は称呼によって、その意味するところが直ちに理解できる程度にその外国語語句が我国において普及していなければならない。』
『指定商品は大体において事業場で生産加工又はその管理に使用される機械器具をまとめたものということができ、一般に末端の小売店で販売されるものではなく、そのため最終需要者は一般公衆よりも相当程度の学歴を経た需要者だと解される。我国の英語の普及度からして、指定商品の取引者、需要者は、「ROBIN」が「こまどり」のことだと容易に理解できるでしょ。』
う~ん…。相当程度の学歴を経たなら、それくらいの英語力がないとダメってことですか。“相当程度”ってどのくらい…?
本日はこの辺で。
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