品質誤認のボーダーラインは?

 商標法では『商品の品質や役務(サービス)の質を誤認させるおそれがある商標は登録しない』と規定されています。
 例えば、商品「水産物の缶詰」に“牛のデザイン”とか、サービス「日本料理の提供」に「中華料理来来軒」 というネーミング等は、品質誤認のおそれがあるので認められません。
 でも、商品「自動車」に“牛のデザイン”だったら認められる可能性があります。明らかに品質誤認しないだろうとわかるからです。

 それでは、品質誤認されるおそれがあるか否かのボーダーラインは?
 以下の商標はどう判断されたでしょうか?

 ・サービス「ラジオ放送」に「Image Communication」というネーミング
 ・商品「豆腐」に「トフィー」というネーミング
 ・商品「清涼飲料(茶、紅茶以外)」に「Afternoon Tea」というネーミング

 結構、難問かもしれません…。
 
 本日はこの辺で。
 
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