エルとエレル

  NEWSによると、雑誌「ELLE」を発行するフランスの会社が、「ELLEGARDEN」(エレルガーデン)のロゴ入りTシャツ等で商標権を侵害されたとして商品販売の差止めを求めたとか、不正競争防止法に違反するとして商品の販売差し止めなどを求めたとか…
 (まだ判決文が公表されていないようなので、詳細はわかりません)
 っていうか「エレルガーデン」って何?と思ったあなた!私と同じですね
 ワカモノに人気のロックバンドらしい(?)です。
 
 …とまぁ、それはおいといて、「商標権を侵害されたとして」というのと「不正競争防止法に違反するとして」というのとは、何が違うのでしょう?

 まず「商標権侵害」について。
 大前提として、商標が登録されていなければなりません。そして、この登録商標の商標権の範囲は、「同一又は類似の商標*同一又は類似の商品」か「同一又は類似の商標*同一又は類似の役務(サービス)」となります。この商標権の範囲で他人が侵害行為を行ったら、商標権侵害となります。
 
 具体的には、商標が「あいぎ」で指定役務(サービス)が「工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務」の登録商標を持っていたら、
 ・他人が勝手に、商標「アイギ」を同じサービスに使った場合は、商標権の範囲に入る可能性がある。
 ・他人が勝手に、商標「あいぎ」を似たようなサービス(「工業所有権に関する訴訟事件その他に関する法律事務」等)に使った場合は、商標権の範囲に入る可能性がある。
 などなど。

 ところが、例えば商標「あいぎ」を商品「書籍」に使っていたら?とか、商標「あいぎだがね」をサービス「社会保険に関する手続の代理」に使っていたら?商標権の範囲に入るかどうか、かなり怪しいですよね。
 そいうときに使えるかもしれないのが「不正競争防止法」です。

 …続きは次回。
 次回回も見ていただける方、ぷちっと押していただけると嬉しいです。
 ↓↓↓
 
***************************
この記事をご覧になって、商標などに興味を持たれた方は…

他のメニューもご賞味ください。
<商標亭おし な が き >
  
 
 
商標の間
 
  本日の前菜(商標仕立て
    商標に関するちょとした話題をご提供。知っていても得にはならないけど損もない!?
   気まぐれ商標判例一口膳
          
独断でおもしろそうと思った判例を気まぐれにご紹介しています。
 
 
意匠・不競法の間
  気まぐれ意匠判例一口膳
   気まぐれ不競法判例一口膳
    これまた気まぐれな感じです。

注意!弁理士さんや知財部門のご担当など、クロートの方へ!
  わかりやすくするために、正確でない表現を使ったり、はしょったり、大雑把にしてたり、…等々してますが、目くじら立てずに見逃して下さい<(   )>
  また、判例は、“ホットなうちに”スピード重視でご紹介しておりますので、読み間違い・勘間違い・理解間違いがあるかもしれません。疑問を感じられたらご一報いただけるとありがたく存じます<(   )>

本店< /U>商標登録出願サイトにも是非お立ち寄り下さい。

コメント

  1. Unknown
    細かいですけど、バンド名の称呼は「エレル」ではなく「エルレ」です。

    それはさておき判決文が気になりますね。

    「ELLE」のみ表記の商品販売差止はともかく、

    タワレコやライブ会場なんかでの

    「ELLEGARDEN」表記の商品販売はOKですよね?

  2. 訂正致します
    「エレル」でなくて「エルレ」ですか。すみません。訂正致します。

    「ELLEGARDEN」表記の商品販売がOKか否かは、判決文が出ていないので、何とも言えません…。判決文が出たら、このブログで取り上げたいと思っています。

タイトルとURLをコピーしました