『正規ルートで購入した真正商品を小分けしたり詰め替えたりして、真正商品に付されていた商標を付して販売することは、商標権侵害となるのか?』の答えです。
結論から言うと、裁判では『商標権侵害となる』と判断されています。
理由は、
『登録商標は権利者のみが使用でき、第三者は使用できないということが法で保証されてはじめて出所表示機能を発揮できる。誰でも自由に使用できてしまうと、登録商標に対する信頼が失われて機能を発揮することができない。』
とか、
『使用権(ライセンス)を受けていない者が登録商標を勝手に使用することが商標権侵害になることにはかわりない。中身が商標権者の商品であってもそれは同じこと。』
と述べられています。
また、特に小分け販売の場合は、小分けする間に品質が変化したり、他の物が混入する可能性もあるので、品質保証機能を害されるおそれがあります。
というわけで、たとえ真正商品であっても、小分けしたり詰め替えたりすると、商標権侵害になる可能性が大きいので、要注意です。
本日はこの辺で。
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