昨日の問題は全て審判からなので、審決を回答と致します。
「成金さん」×「名里錦豆」:非類似
「仲良し君」≒「なかよし」:類似
「もぎたて君」≒「もぎたて」:類似
「こがねちゃん」×「小金」:非類似
「涼かちゃん」≒「涼香」:類似
類似と判断された「仲良し君」「もぎたて君」「涼かちゃん」の理屈をざくっと言えば、
『「君」は敬意表す場合に付加する語、「ちゃん」は愛称的に呼ぶ場合に付加する語として一般的に認識されているので、商標としての要部はそれ以外の文字だ』
といったところです。だから、要部同士を比較したら類似だ、と。
この理屈はわかりやすいですね。
じゃあ、非類似と判断された「成金さん」「こがねちゃん」の理屈は?これらに共通した理屈として、
『文字が外観上まとまりよく一体的に構成されており、全体を称呼する(読む)場合も無理なく(よどみなく)一連に称呼し得るものだ』
ということが挙げられています。だから、『ナリキンサン』『コガネチャン』が要部なので『ナリキン(マメ)』『コガネ』とは非類似だ、と。
???類似と非類似の区別の基準、わかったような、わからんような、言いくるめられたような…。
実際にこのようなケースとなった場合は、安全サイドに立つか、チャレンジ精神でいくかで、出願を諦めるか果敢に挑戦するかを決定しますか…?
本日はこの辺で。
次回も見ていただける方、ぷちっと押していただけると嬉しいです。
↓↓↓
***************************
この記事をご覧になって、商標などに興味を持たれた方は…
■他のメニューもご賞味ください。
<商標亭お し な が き >
商標の間
本日の前菜(商標仕立て)
商標に関するちょとした話題をご提供。知っていても得にはならないけど損もない!?
気まぐれ商標判例一口膳
独断でおもしろそうと思った判例を気まぐれにご紹介しています。
意匠・不競法の間
気まぐれ意匠判例一口膳
気まぐれ不競法判例一口膳
これまた気まぐれな感じです。
※注意!弁理士さんや知財部門のご担当など、クロートの方へ!
わかりやすくするために、正確でない表現を使ったり、はしょったり、大雑把にしてたり、…等々してますが、目くじら立てずに見逃して下さい<( )>
また、判例は、“ホットなうちに”スピード重視でご紹介しておりますので、読み間違い・勘間違い・理解間違いがあるかもしれません。疑問を感じられたらご一報いただけるとありがたく存じます<( )>
■本店「商標登録出願サイト」にも是非お立ち寄り下さい。
コメント
Unknown
ひろたさん。
こんにちわ。
毎日暑いですね。
今回の記事大変面白いですね。
商標の類似は、僕も勉強しましたけど、
ひろたさんみたいに具体的に書いてもらえると
解りやすいです。
今回も勉強させてもらいました。
Unknown
商標の類否判断では、同じようなケースでも判断が分かれて「最近は○○の傾向が多い」ということしか手掛かりがなかったりすることがあります。
特許等に比べても、商標に関して持出される理屈は腹に落ちにくいものが多いような…?