<平成18年(ワ)第28323号損害賠償等請求事件>(判決文はこちら)
今年は記録的な猛暑です。名古屋から程近い岐阜県多治見市では40度を超した日が連続して大変です。東海地方は今日もまた暑くなりそうです。
まだまだ暑い中、体調を崩さないように気を付けたいものです。
体調…ということで、今日取り上げるのは健康食品です。体調管理のためにお気に入りのサプリや飲料等を常用していらっしゃる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
健康食品は、原材料名を取り入れた商標が付けられることが結構ありますね。今回は、そういった商標の類否の判断に関する話題です。
例えば、A企業はこの商標権を持っています。 一方、B企業はこの商標を使用していました。
「フコイダン」とは原材料名です。
商標の類否判断では、「称呼(読み方)」「外観(見た目)」「観念(イメージ)」のいずれかが似ていれば「類似」とするのが、一応の原則です。
上の商標は、両方とも「スーパーフコイダン」の文字が入っています。また、両方とも、「海藻エキスを主材料とする加工食品」に使われるものです。
さて、B企業の商標使用は、A企業の商標権を侵害するのでしょうか?
その結論は次回にて。
次回も見ていただける方、ぷちっと押していただけると嬉しいです。
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※注意!弁理士さんや知財部門のご担当など、クロートの方へ!
わかりやすくするために、正確でない表現を使ったり、はしょったり、大雑把にしてたり、…等々してますが、目くじら立てずに見逃して下さい<( )>
また、判例は、“ホットなうちに”スピード重視でご紹介しておりますので、読み間違い・勘間違い・理解間違いがあるかもしれません。疑問を感じられたらご一報いただけるとありがたく存じます<( )>
■本店「商標登録出願サイト」にも是非お立ち寄り下さい。
コメント
Unknown
ひろたさん。
お久しぶりです。
台湾に行かれたんですね。
台湾も暑いんでしょうね。
僕は、暑い中バイトと勉強で汗ダラダラです。
健康食品は、僕も良く食べます。
カロリーメイトとか大豆のものとか・・・
色々充実していますよね。
まだまだ暑い日が続いていますが、体には気を
つけて下さい。
Unknown
今回の事例は受験勉強されているガンバさんなら結論が予想できるのではないでしょうか。
なかなか涼しくなりませんが、アルバイトと勉強、頑張って下さい。
夏バテに気をつけて