唐突ですが、このブログでは、
「虫の味」という本とか、
コウガイビルをこよなく愛する人たちの集まり「KGB友の会」とか、
背筋の発達具合で互いを牽制し合うクライマーとか、
ちょっとマニアックなモノ・人がしばしば登場しますが、それはわたくしがそういったモノ・人に興味をそそられるからであります。
ところでマニアックといえば、オタク系は一昔前までそう呼ばれていましたが、昨今では2兆円産業とか何とか言われているようで、マニアックとは呼べない規模になってしまいました。
そうなると商標でもそういった関係の出願が増えてくるのですね。
例えば、
「萌え」とか、
「メイド・カフェ」とか。
…ところが、わたくしのマニアック傾向はオタクとは異なるベクトルなので、どういったオタク言葉が流行っているのかあまりよく知りませんし、どの範疇までを「オタク」と呼ぶのかも曖昧です。
例えば「ゴスロリ」という商標も登録されているようですが、これはオタク言葉なのでしょうか?
ちなみに、巷でよく使われているオタク言葉を商標登録して一人に独占させてよいのか?という疑問も生じます。
商品やサービスと直接的に関連があるような言葉なら、『商標としての識別力がない』として拒絶され得るでしょうか?例えば、サービス「飲食物の提供」に「メイド・カフェ」は『識別力なし』とか?
でも、商品やサービスと直接的に関連がないような言葉の場合、どんな理由で拒絶できそうでしょうか。ぱっと考え付くのは『公序良俗違反』でしょうか。巷で流行っていることに乗じて、しかもその言葉が未登録であることをいいことにして、不正の利益を得る意図で出願する行為…に該当しますか?
まだ記憶に新しい「のまネコ」の商標出願は、結局取り下げられたんでしたっけ(これはオタクの範疇ですか?)。取り下げられてしまったので、特許庁の判断(拒絶するのか登録するのか)は出ていないのですね。もし出願が維持されていたらどんな判断をしたのでしょう?
…本日、世間は休日なので、徒然っぽい話題になりました。
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