さぶいですね。こんなにさぶいと温泉に行きたくなります。
東海地方で有名な温泉の一つに「下呂温泉」があります(温泉の詳細については弊所の所長にお尋ね下さい)。
そして、「下呂温泉」と聞けば、反射的に口を突いて出てしまう「ゲロ牛乳」。もとい、「下呂牛乳」。
気になって特許庁IPDLで調べてみたら…商標登録されていませんね。拒絶商標のDBにもないみたいです。そもそも出願されていないのでしょうか?
でも商品「牛乳」を指定して「下呂牛乳」を出願したら、『「商品の産地、販売地」に該当するから識別力なし』として拒絶されるかもしれませんね(っつーか、下呂が地名だということ、全国的に認識されているの?)。
「ゲロ牛乳」だったら『「他人に不快な印象を与えるような文字」だから公序良俗違反』として拒絶されるのでしょうか。
とかやってる間に、「ゲロ」つながりの気になる登録商標を発見しました。
「ゲロパック」。
…ん~、ゲロでお顔のパックですか…
と思いきや、違います。指定商品は「嘔吐物処理袋、ゴミ用袋、その他本類に属する商品」。
おぉ、ナイスネーミング!
…と思った次の瞬間、ちょっと疑問が。それって「商品の品質、使用の方法」をそのまま表すのでは?
でも、“そのまま表す”と言えるかはビミョーですか。俗語だし。
出願は昭和60年ですので、昔はお下品なコトバを“そのまま”などと思っておりませんでしたのよ、ということかもしれないし。
商品が何を狙ったものなのかぱっとわかる&覚えやすい&インパクトあり、の3拍子揃ったナイスネーミングでした。
本日もアホたれな話で終わってしまいました…
次回も見ていただける方、ぷちっと押していただけると嬉しいです。
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