ゲロ牛乳とゲロパック

 さぶいですね。こんなにさぶいと温泉に行きたくなります。
 
 東海地方で有名な温泉の一つに「下呂温泉」があります(温泉の詳細については弊所の所長にお尋ね下さい)。
 
 そして、「下呂温泉」と聞けば、反射的に口を突いて出てしまう「ゲロ牛乳」。もとい、「下呂牛乳」。
 気になって特許庁IPDLで調べてみたら…商標登録されていませんね。拒絶商標のDBにもないみたいです。そもそも出願されていないのでしょうか?

 でも商品「牛乳」を指定して「下呂牛乳」を出願したら、『「商品の産地、販売地」に該当するから識別力なし』として拒絶されるかもしれませんね(っつーか、下呂が地名だということ、全国的に認識されているの?)
 
 「ゲロ牛乳」だったら『「他人に不快な印象を与えるような文字」だから公序良俗違反』として拒絶されるのでしょうか。

 とかやってる間に、「ゲロ」つながりの気になる登録商標を発見しました。
 「ゲロパック」。

 …ん~、ゲロでお顔のパックですか…
 と思いきや、違います。指定商品は「嘔吐物処理袋、ゴミ用袋、その他本類に属する商品」。

 おぉ、ナイスネーミング!
 
…と思った次の瞬間、ちょっと疑問が。それって「商品の品質、使用の方法」をそのまま表すのでは?

 でも、“そのまま表す”と言えるかはビミョーですか。俗語だし。
 出願は昭和60年ですので、昔はお下品なコトバを“そのまま”などと思っておりませんでしたのよ、ということかもしれないし。
 
 商品が何を狙ったものなのかぱっとわかる&覚えやすい&インパクトあり、の3拍子揃ったナイスネーミングでした。

 本日もアホたれな話で終わってしまいました…
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