※ピンク文字は後日追加した部分です。
ドアラ、クラッチとのバクテン対決は凌いてくれたものの、交流戦になると失速するドラゴンズ…。
東京チームが後から間近に迫ってきている。頑張れ!!
さて、既にご存知の方も多いでしょうが、特許庁HPで、中国での第三者の冒認出願(日本の地名に関する出願)に対する対向策が掲載されています(注)いわゆる「冒認出願」は日本の商標法では規定されてませんが、JPOが使っているのはその概念。ま、わかりますよね(汗))。
この中の「(2)冒認出願対策リーフレット」では、「事前にどのような予防策をとるべきか」という欄で予防策が述べられているのですが、日本の出願に対しては勧めないであろう(多分)事項が記載されているのが興味深いです。
具体的には、
『例えば、地名の文字のみからなる商標を出願することは、商標法10条2項により、登録拒絶・取消となるリスクや、登録されたとしても適切に権利行使ができないといったリスクがありますので、地名と図形を組み合わせて識別力を高めたロゴマーク商標として出願することが望ましいといえます。』
というくだり。
他の「商標権行使の制限規定」の欄で、
『仮に第三者が地名を商標登録したとしても、商標としてではなく単に産地や販売地を示す名称として地名を表示する場合には、当該地名の商標権は及びません(商標法実施条例49条)。』
と記載されていることからすると、
↓
上記のように識別力を高めたロゴマーク出願の権利はあくまで“ロゴマーク”に及ぶのであって、単なる産地名称・販売地名称としての地名には及ばないということになります。
ということは、権利行使上の実効性ということを考えるとやや薄な感じを持たれるかもしれません。
おそらく日本の出願については、まずその辺りを考慮するでしょう。
しかしながら、中国ではこれだけ抜駆け出願がはびこっている状況ですし、異議や取消決済もかなり大変で時期も限られているということを考えると、まず防衛出願を考えた方が圧倒的に安全かつ有効です。
しかもこのリーフレットでは、特許庁自ら、
『日本企業が事業展開する予定のある指定商品・サービスに対してだけ出願・登録をするのではなく、被服、履物、日用品など冒認出願をした者が比較的容易に製造できる商品についても出願・登録をしておくことが望まれます。』
と言ってのけています。
これは、日本出願に対する考え方とは随分異なります。
日本では、不使用登録商標が問題に挙げられることが多いです。
つまり、H19年以前は区分全指定が可能だったので、使いもしない商品・サービスについても大量に登録されていて、本当に使いたいと思っている第三者の商標登録の妨げになっているという問題です。
(そういうこともあって、H19以降は1区分内で指定できる商品・サービスに制限が設けられました。)
そもそも、商標というのは“使用されてなんぼのもの”なので、まず「使用の状況・使用の意思」がないとおかしいじゃん…ということです。
でも、中国ではそんな悠長なことを言ってられない状況ですね。
しかも、地名や地域ブランドということで、自治体・地域企業等関係者など向けで公共的な意味合いが大きいですし。
まず防衛出願を考えることが先決だということでしょう。
日本と中国では異なる最善策。
なるほどと思われた方はぷちっと押していただけると嬉しいです。
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