矢場とん商標の顛末(商標権譲渡の方が早い理由)

 最近はドラゴンズの話題を避けて通っています。まあ、○イアンツ戦では連勝しましたけど…
 しかも、昨日の激寒の研修会場のせいで体調も悪いし元気が出ん。

 ところで、韓国の矢場とんの商標問題について、昨日もニュースがありましたね(詳しくはこちら)。
 ニュースによると、模倣側が商標権を名古屋の矢場とんさんに譲渡するということで落ち着きそうです。
 (これが例の登録商標?)
 

 細かいですが、ニュースの中で気になるのが「模倣店側が商標登録を取り下げ」るというくだり。
 これは「模倣店側が商標権を放棄する」ということ…?それとも、わたくしの知らない手続があるのか…

 仮に「商標権の放棄」だとして、何故、商標権譲渡の方が事務手続きが早いのか?
 というと、それは、韓国の商標法には、
 「他人の商標権が消滅した日から1年を経過していない場合において,その他人の登録商標と同一又は類似の商標であって,当該商標権による指定商品と同一又は類似の商品に使用するものは、登録できない。」
 という規定があるからです。日本の商標法4条1項13号っぽいやつです。

 なので、今すぐ模倣側が商標権を放棄し、直ちに名古屋の矢場とんさんが出願したとしても、登録までに1年は待ち状態になるということになります。
 それよりは、譲渡した方が早い、というわけですね。
 (多分。報道の内容だけが情報源なので真偽の程は保証いたしかねます)

 しかし、模倣側の解せんところは、「みそかつ」をやっていなかったこと。韓国の人には受けないと思ったのか?
 「みそかつ」がないのに「矢場とん」を謳うとは、名古屋人としては「虚偽表示にも該当する!」と主張したいところですが。

 それにしても、今回の模倣、あまりに露骨だったね、と思われた方、
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