公序良俗違反の「○○士」

 やばいぞ、ドラゴンズ!気を抜くと5位まで転落のおそれが…。持ちこたえてくれ~

 さて。
 ある商標をを考えているんですが、どうも上手くネーミングができない。
 色々考えていると「○○士」というネーミングに行き着きがちなんです。
 
 でも、「○○士」って登録できるかどうかビミョーですよね~

 気になるのはもちろん4条1項7号です。

 審査便覧によると、
 
『「××士」「××博士」等からなる商標が、
 a.国家、地方公共団体若しくはこれらの機関又は公益に関する団体が認定する資格(以下「国家資格等」という。)を表す場合、又は
 b.一般世人において、国家資格等と一見紛らわしく誤認を生ずるおそれのある場合
 には、原則として、商標法第4条第1項第7号に該当するものとして拒絶することとする。

 とされてたりして、ビミョーだなあ。

 でも、
 『一般世人において、国家資格等とは無関係のものであると理解される商標である場合、又は、当該出願が国家資格等の認定機関(関係法令等に規定されている機関、監督官庁が認める実質的な認定機関等をいう。)が出願人であった場合には、上記法条に該当しないものとする
 とされているので、
 「みそ博士」「骨太博士」「LAWYER」なんかは、審判でセーフとなった事例がありますね…

 じゃあじゃあ、例えば、
 「ドラゴンズ博士」とか、「打率向上訓練士」なんかはセーフ?
 (でも「ドラゴンズ博士」は違う理由でNGか?フリーライド的だとされて、やはり4条1項7号?もしくは4条1項15号あたり?ん~??)
 
 でも、“シ”は“シ”でも「師」なら、上の基準には引っかからないですよね。
 便利師とか?登攀師とか?
 
 …などとアホなこと考えながら、ぶつぶつとネーミングを考えてます。
 
 あ、ちなみに、あいぎ特許事務所(&お客さん)には「遊戯機研究所」の所員が何人かいます(「遊戯機」は玉を使ったりメダルを使ったりして遊ぶものです)。
 名古屋っぽいですよね…
 と思われた方、ぷちっと押していただけると嬉しいです
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コメント

  1. Unknown
    私は、料理が好きですし、きちんと洗い物もしますし、室内で猫を4匹飼っているので、毎日掃除機も掛けます。
    そんな訳で「家庭内便利士」といわれております。
    それで家庭内での立場が良いのか否かは個々の意識に任せるとして、ところで、中国の要人には料理上手が多いと聞きます。「火」の扱いが上手いのではないかと思います。
    お友達になりたいです。
    餃子じゃなくて、その他の家庭料理でね。

  2. こんにちは
    「家庭内便利士」ですか。座布団一枚!ですね
    料理は企画・発注・制作・発表を短時間に効率よく行わなければならない作業ですので、能力が必要だと思います(料理下手な私は能力不足)。
    中国の要人に料理上手が多いのはそういうことも関係ある?

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