うう、マサで負けた…。頑張れ、ドラゴンズ…
ちょっと気になることがあって、今朝は「商標審査基準」をチラ見しています。
「商標審査基準」に掲載されている例は結構笑えるものが多いのですが、本日も1つピックアップしてみます。
4条1項16号の「品質誤認」の例です。
国家名・地名等を含む商標は、その商品・役務の産地・販売地等をちゃんと表わしていないと4条1項16号に該当しますよね。
特に、外国の国家名を含む商標の場合、外観構成がまとまりよく一体的に表わされていたり、観念上の繋がりがあったりしても、産地等をちゃんと表わしていないと4条1項16号に該当するとされています。
その例として、
・商標が「SWISSTEX」で、指定商品が「時計」
が挙げられています。「SWISS」の文字が「スイス国」を認識させるので、例えば時計が日本製だったりすると品質誤認のおそれあり、ということです。
でも、4条1項16号に該当しないセーフの例として、
・商標が「どどいつ」で、指定商品が「浴槽」
が挙げられています。
この例を見て、一瞬、何のこと?と思いました…
備考では『「どどいつ」の文字は「都々逸」を認識させる。』とされています。これを見てもハテ?…
え…ひょっとして「どどいつ」を「ドイツ」とかけた…??
び、びみょー…と思ったのは、わたくしだけですか?
そもそも「どどいつ」なんて、ワカモノは知ってるんでしょうか?
(それとも、実際に争われた例があったんでしょうか?)
思わず突っ込みたくなる気持ちわかるかも、と思われた方、ぷちっと押していただけると嬉しいです!
↓↓↓
-------------
この記事をご覧になって、商標に興味を持たれた方は…
本店「商標登録出願サイト」にも是非お立ち寄り下さい。
★商標の基礎的・一般的な知識などをご紹介しています。
★飲食店、小売業・卸売業に関係する商標対応策を簡単にまとめています。「業種別・商標対応」
★その他にも、商標のお役立ち情報をご紹介しています。一例をご紹介いたします。
・新規事業・フランチャイズ化をお考えの方は「ネーミングと社名の商標登録出願」へ。
・ネット上でネーミングなどを使用するときは「ますます高まる商標登録の重要性!」へ。
・商標に関して実際にどんなトラブルがあるかは「商標にまつわるトラブル事例集」へ。
・「商標登録FAQ」では商標に関してよくあるご質問をQ&A形式でご紹介しています。
コメント
Unknown
こちらでははじめまして。
いつもあの見本「どどいつ」をみて気になるのですが、
「どどいつ」という名称の「日本製ビール」や「日本製ソーセージ」は、4条1項16号に該当するのでしょうか?
あのように例示されると、かなり微妙な気もしますが・・・
Unknown
こんにちは。
「どどいつ」、気になっていらっしゃいましたか!
そうですよね、「どどいつ」が「都々逸」を認識させるんだったら、指定商品を「浴槽」としなくたって…
そういう事件があったのでしょうか??
わんちゃん
「なつめ」とは、わんちゃんなんですね