ドラゴンズ、週末も連勝しました!しかしカープも手強い。最後まで気が抜けません。
それにしても、土曜日の試合は爆笑でした。最後のバッター、和田が一塁に到達して、喜ぶナインにヘルメットが取られた瞬間!あ…!
さて、ここのところ休日は「ジム」でお茶を濁していたのですが、昨日は久し振りの外岩に行き、思いっきり落ちて参りました。やはり外岩は楽しいです。
あ、ここでいう「ジム」とは「インドアクライミングジム」のことです。
「ジム」と聞くと、わたくしの中では「インドアクライミングジム」か「トレーニングジム」のこと。
しかし、違う「ジム」を思い浮かべるシチュエーションというものがありますよね。
英会話中なら「Jim」とか?
それでは、出願商標が「ジム」で、指定商品が「事務用機械器具」だったら、どんな「ジム」が思い浮かべられると思いますか?
といった事件が、かなり昔(昭和40年代前半)にありました。最高裁判決です。
簡単に言えば、『「ジム」は指定商品との関係で「事務」を思い浮かべるので、出願商標「ジム」の登録は3条によって許されない』のか否か、ということが争点でした。
さて、どうでしょう?予想してみて下さい~
答えはまた明日。
明日も読んであげていいよ、という方、ぷちっと押していただけると嬉しいです
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