それじゃあラブコスメは…

 昨日の記事の終わりに被告の登録商標を載せましたが、指定役務・指定商品を書き忘れておりました。付け足しましたのでご覧下さい。

 さて、昨日の「ラブコスメ」の続きです。
 
 まずはおさらいを。

 原告の登録商標1~4(指定商品:歯みがき,化粧品,香料類)
            
   

 
 被告の使用標章1~9
  

 被告の登録商標2(指定商品:化粧品)
  「ラブコスメ」

 さて。
 一審では、原告の「ラブ」系登録商標1~4と被告の「ラブコスメ」系使用標章1~9の類否が争点になっておりましたが、地裁の判断を大雑把に言えば『「ラブ」と「ラブコスメ」は類似する』ということでした。
 
 そこで素朴な疑問がわくのが、
 「なんで、原告の「ラブ」系登録商標1~4と、被告の「ラブコスメ」系登録商標2が併存しているの?」
 ということではないでしょうか。
 (この点被告は、『自己の使用標章3,8,9は、被告の登録商標2としての使用である』と主張していたのでした。)

 この疑問について、地裁はこのように判断しました。

 ・結論:被告の登録商標2は、原告の登録商標2に類似する商標であり、4条1項11号により商標登録できないものである。なので、無効事由がある。
 ・理由:被告の登録商標2の要部は「ラブ」。なぜなら「コスメ」又は「コスメティック」は、需要者・取引者が、被告商品の内容が化粧品であることを意味するものにすぎないと理解する言葉なので。すると、原告の登録商標と被告の使用標章は、要部において称呼,観念が同一なので、外観を考慮しても全体として類似するというべきである。

 なので、被告が登録商標2をもってして権利行使することは、権利の濫用であると…

  ちなみに、被告の登録商標2は、審査段階で4条1項11号の拒絶理由が出されています。引用されたのは原告の登録商標2等だったようですが、意見書提出を経て登録されました。
 その後、この訴訟の最中に、原告から4条1項11号を理由として無効審判を請求されました。この審決に対しては、さらに知財高裁で争っているようです。

 そんな中、上記地裁の一審判決に対して被告が控訴した事件の判決が出たのでした(by大阪高裁)。
 それが、本日のメインテーマ。
 
 …になるはずだったのですが、ちょっと息切れです。
 うう、明日も読んでくださる方、ぷちっと押していただけると嬉しいです
 
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