<平成20年(行ケ)第10219号審決取消請求事件>(判決文はこちら)
<平成20年(行ケ)第10223号審決取消請求事件>(判決文はこちら)
2つとも4条1項11号等の無効審決取消請求事件で、原告も引用商標も同じなので、一緒に取り上げてみたいと思います。 以下では便宜上、第10219号の事件を「第1事件」、第10223号の事件を「第2事件」といいます。
○事件の概要
第1事件・第2事件の原告はM社。
原告M社は以下の3つの登録商標を持っていて、これらが第1事件・第2事件の引用商標となっています。
指定商品は、せっけん類(薬剤に属するものを除く。)、化粧品類(薬剤に属するものを除く。)、香料類、歯磨き、です。
引用商標1:
引用商標2:
引用商標3:
ちなみに「@コスメ」で検索してみると、原告M社のコラージュ製品、皮膚科で勧められて使用し始めた…という方が多いようですね。
そんな原告M社、下記2つの商標の登録を無効とすることを求めて、2つの審判を請求しました(無効2007-890124号、無効2007-890158号)。
しかしながら、これら審判では請求が認められなかったので、その審決の取消しを求めて、今回の第1事件・第2事件を提訴したわけです。
第1事件の登録商標:商標権者はKO社
第2事件の登録商標:商標権者はKS社
○さて。
第1事件・第2事件とも4条1項11号と4条1項15号の適用の可否が争われています。
まずは4条1項11号から。
引用商標1~3と、第1事件の登録商標・第2事件の登録商標とでは「COLLAGE」の部分が共通しています。したがって、主として、「VEIL」や「TECTO」の評価の攻防に重点が置かれています。
…と、ここまで書いて力尽きたので、続きは明日。
4条1項11号の結論を推測してみてください~
明日も見ようかな、という方、ぷちっと押していただけると嬉しいです。
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