なぜに私の商標権が

<平成19年(行ケ)第10352号,同第10363号各審決取消請求事件、平成19年(行ケ)第10353号,同第10364号各審決取消請求事件>(判決文はこちらこちら

 いつの間にか4月になりました。今週末にはいよいよ開幕戦ですね。私の野球シーズンも始まります。今年は楽しみ半分、不安も半分です。

 さて。
 商標法には、商標権者がうっかりしていると商標登録が取消されてしまうという、恐ろしい(?)規定がございます。53条のいわゆる“不正使用に基づく取消審判”の規定でございます。本日は、この53条の取消審判に関する事件を2つまとめて取り上げます。

 ○概要
 登録取消しの対象となった商標は次の2つです。
 
 本件商標1:
 「ブライド」の文字と「BRIDE」の文字を上下二段に横書きしてなる商標
 指定商品は第12類「輸送用機械器具,その部品及び附属品」(平成15年10月1日書換登録)

 本件商標2:
 「ブライド」の文字と「BRIDE」の文字を上下二段に横書きしてなる商標
 指定商品は第12類「船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を除く。),鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,車いす,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」

 これら商標の使用態様が問題となったのは、商標権者(便宜的に「原告1」とします)の使用行為ではなく、通常使用権ないし専用使用権の設定を得ていた(株)ハトプラ(審判の参加人、編儀的に「原告2」とします)の使用行為でした。

 まず特許庁の取消審判でどういう審決が出たかというと、「登録取消し」の審決が出ていたのでありました。

 それでは、その審決に至った事実を時系列でざくっと見てみると…
 
 ・S58頃には、それまでに「BRIDE(ブリッド)」という商標が新聞や雑誌などでも紹介されていたこともあり、既に「BRIDE(ブリッド」商標は審判請求人(被告)の標章として機能していた。
 ・S63に、原告1(商標権者)が本件商標1を出願した。
 ・H3に、原告2((株)ハトプラ)と審判請求人(被告)らは提携して『BRIDE』シート(自動車座席用シート)の企画・開発・製造をしていくことになった。
 ・H7に、原告1が本件商標2を出願した。
 ・H15に入って上記提携が解消され、原告2は別ルートで『BRIDE』シートを販売することとし、請求人(被告)も独自に『BRIDE』シートの製造・販売を始めた。
 また、H15に、原告1は原告2に、本件商標1と本件商標2についての使用権を設定した。

 そして、(株)ハトプラ(原告2)の問題となった使用行為は、(株)ハトプラのパンフレットの表示でした。
 具体的には、大きく書された「BRIDE」の文字の左上に、「ブリッド、ネクストステージ/NEWBORN」の文字が表示されており、「BRIDE」を「ブリッド」の称呼をもって使用していたことでした。
 
 ちなみに、請求人(被告)の「BRIDE(ブリッド)」標章が付された自動車シートは、自動車関連の新聞・雑誌等で盛んに紹介され、売り上げのピークをH6に迎えています。また、ピーク時とはいえないH14でもドライビングシート市場約25%のシェア(国産品では圧倒的なシェア)だったようです。

 …ここまで書いて力尽きました。
 原告がどんな理由で審決の取り消しを求めたのか、それに対して裁判所はどう判断したのかについては、次回。

 次回も見てくださる方、ぷちっと押していただけると嬉しいです。
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コメント

  1. BRIDEスポーツシート事件~不正競争防止法 商標権侵害行為差止等請求事件・侵害差止請求事件判決(下級裁判所判例集)~
    最高裁判所HP 下級裁判所判例集より
    BRIDEスポーツシート事件
    ★名古屋地裁平成20.2.14平成18(ワ)1587等商標権侵害行為差止等請求事件・侵害差止請求事件PDF
    名古屋地方裁判所民事第9部
    裁判長裁判官 松並重雄
    裁判官      前田郁勝
    裁判官     …

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