昨日は勝ったものの何となく冴えないドラ。私は元来弱気なファンですが、それがいかんと思って気を強く保つよう努力してまいります。
さて。
ただいまお昼です。お腹すきました。
ふと見ると、冷蔵庫の横の棚の上に「もみじまんじゅう」が置いてあります。誰ぞのお土産だと思われます。
脊髄反射的にIPDLで「もみじまんじゅう」を調べたら2件ヒットしました。
といっても「もみじまんじゅう」単体登録でなくて、屋号とセットで登録されてます(第4894279号、第5012315号)。
…両方とも平成17年出願みたいですが、その頃「もみじまんじゅう」単体では登録出来なかったんでしょうか?
その頃「もみじまんじゅう」はよく知られていたけど、どの会社のもみじまんじゅうの商標としてよく知られていたのかよくわからんので、4条1項10号やら4条1項15号やらは適用されんかった??
でも3条1項各号に引っ掛かった??「商品の形状」をそのまま表すから??(→だとすると指定商品「まんじゅう」では4条1項16号にも引っ掛かった?)…びみょーな感じではありますね…(まさか「もみじ入りまんじゅうと認識され得る」とは言われまい…多分…)
普通名称と言えるかどうかもいまいち不明だし?
弱い頭&すきっ腹では、これ以上の引っ掛かり条文が思いつかんです。
シャリバテしそうなのでこの辺で。
何か思いついた方、いらっしゃいますか?あ、「公序良俗違反」は違反ですよ(?)
次回も見ていただける方、ぷちっと押していただけると嬉しいです。
↓↓↓
※つまらん追記です:
指定商品「まんじゅう」だと「もみじまんじゅう」の要部は「もみじ」なの?という疑問が、本日のタイトルに表れておりました。
でも「もみじまんじゅう」一連一体で有名になったんだから要部はやっぱり「もみじまんじゅう」なのかな~
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