自称系商標

 唐突ですが、自称系商標の代表といえば、4条1項7号違反の「管理食養士」「建物鑑定士」などの個人系やら、「PATENT UNIVERSITY」「知的財産権登録審議会」などの団体系などがございますね。
 “国家資格やら公的制度がありそうな雰囲気をかもし出しているけど実は全然関係ない”とか、“公的な名称っぽい雰囲気をかもし出しているけど実は全然関係ない”といった商標は、4条1項7号違反になるのでした。

 さて、世間では、どこやらの知事さんが40年も剣道2段だと自称していたということが話題になっとるようですね。
 ある意味、どーでもいいから、長きにわたり誰も検証しなかったのでしょうけど、新聞記事によると、
 『文部科学省認定の財団法人・全日本剣道連盟によると、ほかの任意団体もあるものの、一般的に剣道の有段者は同連盟の段位審査会に合格し、登録料を支払った人のことを指す。』
 とされています(YOMIURI ONLINEの5月21日分記事より)。

 記事では“一般的に…指す。”とされているので、例外もあり得るということですか。法的に自称は問題ないということですか。で、今回はそんな例外だったと?
 ならば「剣道2段=(イコール)○○知事」くらいのセカンダリーミーニングを確保してしまえば、それを武器に○○県をアピールできたり…  しませんか?…しないですよね…。

 私も、自称「アスリート」ですが、これも世間から問われるべきですか。
 例えば逮捕されることがあったとしたら(もちろん実際には無いです!!)、新聞記事に「自称アスリートの○○が」なんて肩書きで書かれると嬉しいけど、ダメですか。
 ちなみに「弁理士」の方は、自称ではございません。一応、念のため。

 今日はどーでもよい話題でした。めげずにまた見ていただける方、ぷちっと押していただけると嬉しいです。

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