今日は結合商標の小ネタを。
いわゆる結合商標が「同書・同大・等間隔で表され」てるとき、その称呼について「格別冗長ともいえず」「一連に称呼し得る」なんて言われることがありますね。
ところで「格別冗長ともいえず」の限界ですが、どの程度の音数なんでしょうか。最近、限界がどんどん伸びている気がしますね。
そんなことを考えつつ、ふらふらと検索の森を彷徨っていたら、こんな例を見つけました。
「Now, Skin Can Create Its Own Moisture.」(不服2008-10557)
称呼は『ナウスキンキャンクリエートイッツオウンモイスチャー』ですか。
…って、長くないかい?
という声を知ってか知らずか、審決では、『やや冗長であるが一連に称呼し得るものである。』なんてサラリと言ってのけちゃってます。
どれどれ、指定商品は「化粧品」等ですか。需要者層と思われるギャル(死語?)なら速攻省略しませんか?一連に称呼する前に。
でも、どうやらこの商標は、海外向けHPで使用してるみたいですね(日本の商標登録出願ですが)。ならばギャル語ちっくに省略されることもなさそうですか。
それにしても「格別冗長ともいえず」の限界、一体どこまで…。
今後の傾向に目が離せませんな、と思われた方、ぷちっと押していただけると嬉しいです。
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