0課のオンナ

 今日も良い天気だったのに一人で事務所にこもっております。しかも、もうすぐ日が暮れます。寂しさひとしおです…。
 皆さん、衆院選に行ってきましたか?私は国民審査の事前チェックも万全にして投票してまいりました。

 さて、木曜日からすっかり放置していた「警視庁0課の女」の審決の続きを。
 
 「警視庁0課の女」、何条で拒絶査定が出たか、推測できましたでしょうか?(あ、4条1項11号以外でね)
 
 ふふ、4条1項6号です。
 合ってましたか?

 審決は2008-10193です。
 審決で記載されていた、原査定の部分をそのまま抜粋します。
 『原査定は、「本願商標は『警視庁0課の女』の文字を標準文字で書してなるところ、構成中の『警視庁』の文字は、『東京都の警察行政をつかさどる官庁,長として警視総監をおき,管内には警察署をおく』(株式会社岩波書店『広辞苑第五版』)として全国的に知られており、また、該文字は本願商標の構成中前半部に位置し看者の注意を惹く部分といえ、本願商標に接する取引者・需要者が該文字部分に強く印象づけられ認識されることからも、本願商標は常に一体不可分のものとして把握しなければならない特別の理由は認められない。そうすると、本願商標は、国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関等を表示する標章であって著名なものと同一又は類似の商標と認められる。』(下線は私が付しました)

 そうですか、似とりますか… 

 では、審決の判断はどうだったんでしょう。
 『…その本願構成中の「0課の女」の語は、請求人著作による漫画のタイトルであることは認められるものであるが、前記漫画のタイトルには、「警視庁」の文字は使用されていない。
 さらに、請求人より平成19年9月7日付け手続補足書により提出された参考資料1及び参考資料2を徴するとともに、当審において職権により調査するも、本願商標「警視庁0課の女」がDVD等のタイトルを表示するものとして単独で使用されている例はなく、「ZeroWOMAN」「ZeroWOMAN R」「ゼロ・ウーマン」「ゼロ・ウーマンR」の文字と常に一緒に使用されており、あくまで「警視庁0課の女」の文字は、サブタイトルとして使用されている程度である。
 そうしてみると、「警視庁0課の女」の一連の文字が、直ちに請求人著作による漫画・DVD等のタイトルとして認識されているとは認められないものである。
 また、「警視庁」の組織図(http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/sikumi/gaiyo/sosikizu.htm)を参照するも、警視庁内に「0課」なる組織は存在しないことから、本願商標「警視庁0課の女」の文字が一連で特定の意味を持った成語として認識されるとは認められないものである。
 さらに、本願商標「警視庁0課の女」から生ずると認められる「ケイシチョウゼロカノオンナ」の称呼も、やや冗長であり、その他、本願商標を常に一体不可分のものとして認識されるべき格別の理由も見いだし難いものである。
 そうとすれば、本願商標に接する取引者・需要者は、構成中の前半に位置し、かつ、著名な標章と認める「警視庁」の文字部分に強く印象づけられ認識されるものとするのが相当である。
 してみれば、本願商標は、「警視庁」の標章と同一又は類似する商標である。
』(下線は私が付しました)

 …やはり、似とるという判断ですか…。

 それで、今まで、4条1項6号関係の審決例といえば、
 ・「Junior Original Concert/J.O.C」が「JOC」に似てるとされた事件とか、
 ・「五輪」が「(オリンピックの俗称)」に似てるとされた事件とか、
 ・「LIONCLUB」は「LIONSCLUB」に似てないとされた事件とか、
 ・マークが市章と似てるとされた事件とか…
 ございました。
 今回の事件よりもっとシンプルに類否が判断できた(と思われる)事件が多かったようです。

 まあ、個人的には、「警視庁の0課の女」が、まさかホンモノの警視庁さんに所属してるとは思いませんけど…(科学的な根拠はありませんが…)。

 ということで、本日はこの辺で。
 次回も見ていただける方、ぷちっと押していただけると嬉しいです。
 ↓↓↓
 
-------------
この記事をご覧になって、商標に興味を持たれた方は…
  本店「商標登録出願サイト」にも是非お立ち寄り下さい。
   ★商標の基礎的・一般的な知識などをご紹介しています。 
   ★その他にも、商標のお役立ち情報をご紹介しています。一例をご紹介いたします。
  ・新規事業・フランチャイズ化をお考えの方は「ネーミングと社名の商標登録出願」へ。
  ・ネット上でネーミングなどを使用するときは「ますます高まる商標登録の重要性!
  ・商標に関して実際にどんなトラブルがあるかは「商標にまつわるトラブル事例集」へ。
   ・「商標登録FAQ」では商標に関してよくあるご質問をQ&A形式でご紹介しています。

コメント

  1. Unknown
    え~っと、とりあえず検索しました。

    うける~

    「0課の女」さん等は「職権により調査し」てるんですね。大変な仕事だぁ、、、

  2. Unknown
    IP Girlさん、おはようございます!
    うけてくれましたか、ふふ、ありがとうございます。
    その職権調査、びみょーに楽しげな気がしないでもないですが…(笑)

  3. Unknown
    4条1項6号、審査官・審判官自身が所属する組織に関わる問題のためか、結構厳しく審査するような印象があります。

    この業界と縁のない方から、
    「あ、あの早口言葉の役所に出す仕事ね」
    と言われて凹んでしまう、
    「トウキョウトッキョキョキャキョク」(←少し噛んでいる?)
    を出願しても4条1項6号には該当しないんですよね?

  4. Unknown
    m-kenさん、こんばんは!

    そういう理由で厳しくされても…ですよね。

    「トウキョウトッキョキョキャキョク」を出願したら何条で拒絶されそうですかね~
    4条1項7号とか?

タイトルとURLをコピーしました