いつも起きる時間(5時ごろ)にすごい風と雨でびっくりしました。小康状態になったので職場に出てきました。
しかし、“河向こう”※にお住まいの所員の皆様は誰も出てきません。
さて、本日はまずお詫びを
ずっとバトルをしていた「野菜vs.果物」対決ですが、「類似商品・役務審査基準」では「果物」でなく「果実」でございました。「果実」には、「果物」以外のものも含まれます。それで、木の実系のクリも「果実」。そうです、そうでした…。
とんでもない間違いをしておりました、汗かきまくりです。
すみませんでしたm(__)m(そして、酔法師さん、ありがとうございました!)
そもそも前提条件が間違っていましたので、「クリ問題」も「サツマイモ問題」も、バトルになり得なかったのでございます…
つまり、私の最初の説
「果物とは、ナマのままでケーキの上に乗る権利があるもの」
で全て説明がつくのでございました。
と、思いきや!
Mさんから新たな情報が。
(Mさん、情報ありがとうございました!ご連絡遅くなって勝手に使わせていただいております…)
Mさんの記憶によると、ラジオ番組で、こんなハナシがあったそうです。
とある外国で、随分昔、こんな論争の裁判がありました。
「トマトは野菜か果物か?」
その国では、なんと、トマトは「果物」に分類されていたそうです(!)
そして、「果物」の方が「野菜」より関税が高かったので、トマトの輸入業者が裁判を起こしたとのこと。
で、裁判所の判決は、こんな感じだったと…
・トマトはナマでも食べられるけど、料理に使うことが多い、
・なんといっても、トマトはデザートとして食べられることはない、
だから、果物でなく野菜である。
おお、“デザートとして食べられる”か否かが結構重要ですか?
しかし、トマトを「果物」に分類していた根拠はなんだったんだろう?日本のハナシでないですが、おもしろいですね。
所長とアホなバトルをしていたときに、「フルーツトマト」にちらりと触れたりしていましたが、これはむしろ「野菜だけど果物っぽい」という逆バージョンですし。
(ちなみに第31類「野菜」を指定商品とした「フルーツトマト」の出願は3条1項3号&4条1項16号で拒絶審決が出てました(審判1997-17360))
野菜か果物かの議論は奥が深いのでありました…
Mさんの情報でお口直しできましたでしょうか。
今日は汗かきまくりでしたので、この辺で退散いたします。
これに懲りずにまた見ていただける方、ぷちっと押していただけると嬉しいです。
↓↓↓
※昔、お城&城下町を守るために、名古屋中心部をぐるりと囲む川の堤防の内側(城下町側)の壁を高く、外側(郊外側)の壁を低くしたことから、“河向こう”なる言葉が生まれました(??多分)。
第2回「だが屋」は10月15日(木)開催です!
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この記事をご覧になって、商標などに興味を持たれた方は…
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これまた気まぐれな感じです。
※注意!弁理士さんや知財部門のご担当など、クロートの方へ!
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コメント
Unknown
もう一つ聞きたいんですけど~
「アロエ」
って、野菜ですか?果実ですか?
自分的には、薬ですけど(笑)
Unknown
まだ食い下がってきますか!
じゃあ「アロエ問題」取り上げます