昨日は台風のせいで事務所内が閑散としておりました。
そんな中、はるばる岐阜県から出てきた所長が事務所についたとたん、「トマト問題できれいにフィニッシュさせない」と宣戦布告を!まだ食い下がってきますか。朝一でこのブログにコメント書き込んだって…仕事よりも先に…(昨日の記事をご覧ください)。
新たに提起された問題は、
「アロエは野菜か果実か?」
というものでした。
そして「自分としては『薬』だ」
と言い張ります。
まぁ果実じゃないでしょうね、「実」ではないので…。
でも「野菜」なんだろうか?
早速、IPDLで調べてみると、「冷凍アロエ」に「冷凍野菜」「野菜」の類似群コードが付されております。
商標的には「野菜」扱いらしい…。
何かしっくりこんな~。アロエ料理ってふつーにあるの?
私的には、アロエは「ヨーグルト内に分散した状態で混入されるもの」、すなわちデザート扱いなんだけど。
野菜だけどデザート…さつまいもと同じジレンマを抱えていますね(?)。
で、問題の「薬」ですが…
お客さんに「アロエを料理の具材としてもデザートとしても湿布としても使えるように売る」とか言われたら、第31類の他に第5類もいるのか…?
またもや問題にぶつかりました。
植物関係、あなどれんです。
と、しみじみしていたら、またもや他の情報が…!
それは次回にて。
次回も見ていただける方、ぷちっと押していただけると嬉しいです。
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この記事を読んでひろた興味を持たれた方は…
【執筆記事】
「知財産管理」誌 VOL.58 NO.5
(「腸能力」審決取消請求事件(平成19年(行ケ)第10042号 審決取消請求事件)
【関係事件】
代理人になった事件です。負けたのでご紹介するのをためらっておりましたが、思い切って…。
平成18年(行ケ)第10367号審決取消請求事件
なお、牛木理一先生のHPで紹介いただいているので(「特許ニュース」2007年6月29日号の記事です)、そちらも併せてご覧ください~(こちらのB-27の項です)。
【ZIP FM Z-TIME BIZ】
ここのフォトギャラリーになぜかわたくしが。
見付からないよ~?→ここです
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