著名な略称「マサ」

 昨日、わが事務所の手品師(SE)Hッシーに、PCのモニターを新しいのに変えてもらったら、ちょー見やすくて今日の仕事がはかどりました!
 ところで、前のモニターの両脇に、「ワダ」と「マサ」のカードを貼っていましたので、新しいモニターに変えてもらうとき、Hッシーに、「無くしてかんよ。」と言いつけておきました。そしたら、新しいモニターの同位置にちゃんと貼っておいてくれました。さすがHッシー。

 ん?…「マサ」って誰だって…?
 え~…「著名な略称」だがね…

 ということで、本日は「著名な略称」について。

 「著名な略称」の事件といえば「国際自由学園事件」(平成16(行ヒ)343 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成17 年07 月22 日 最高裁判所第二小法廷 判決 東京高等裁判所)が有名ですね。
 すご~く大雑把にいえば、
 『指定役務の直接的な需要者であるワカモノの間で「自由学園」が知られとらんと言っても、指定役務と関係するっぽい教育やら教育関連の役務について長年「自由学園」が使われてきて、教育関係者を始めとする知識人(年配の人?)の間でよく知られているんだから、一般に受け入れられていると見てもよさそうで、人格権毀損せーへん?「自由学園」も4条1項8号の「著名な略称」と言える余地あるんじゃね?』
 てな感じでしたね。

 それでは、「マサ」なる略称が、仮に、指定役務の直接的な需要者(若いドラファン?)に知られていないとしても、人格権を毀損するっぽい範囲の人(指定役務と関係するっぽい業界の人)の間で著名だと8号該当するかどうかの考察を。指定役務を「プロ野球の興行の企画・運営及び開催」とかにしたとして。

 …でも、今日は日も暮れて、事務所に一人で寂しいので、もう帰ります…
 
 続きはまた次回に。
 次回も見ていただける方、ぷちっと押していただけると嬉しいです。
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※後日ちょっと加筆しました。
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この記事を読んでひろた興味を持たれた方は…

【執筆記事】
  
「知財産管理」誌 VOL.58 NO.5
  (「腸能力」審決取消請求事件(平成19年(行ケ)第10042号 審決取消請求事件)
  内容はこちらからどうぞ

【関係事件】
 代理人になった事件です。負けたのでご紹介するのをためらっておりましたが、思い切って…。
 
平成18年(行ケ)第10367号審決取消請求事件
 なお、牛木理一先生のHPで紹介いただいているので(「特許ニュース」2007年6月29日号の記事です)、そちらも併せてご覧ください~(こちらのB-27の項です)。

【ZIP FM Z-TIME BIZ】
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