こないだ1年ぶりに前職の友人に会いました。
お互い日本酒好きなので、よく飲んだな~。いや~、満足。
そんなわけで、今日はお酒のハナシです。
お酒といえば、ピンとくるのが商標法4条1項17号。ぶどう酒やら蒸留酒やらの産地の表示に関する規定でございました。
ところで、この規定の審査基準を読むと、モヤモヤな箇所がございます。
『「蒸留酒」には、例えば、泡盛、しょうちゅう、ウイスキー、 ウォッカ、ブランデー、ラム、ジン、カオリャンチュー、パイカル等が含まれるが、リキュールは含まれないものとする。』
『泡盛、しょうちゅう、ウイスキー、 ウォッカ、ブランデー、ラム、ジン』まではお試し済みですが…
カオリャンチュー…パイカル…
中国のお酒で「高梁酒」、「白乾児」と書くらしい…
いずれもアルコールの威力が強烈なシリーズがあるらしい…
商標を極めるには全部お試ししとかないかんですが、なかなか勇気が出てこんです…
しかも現地で体験しなかんでしょうか。
モヤモヤ…
どーでもいいハナシでしたが、本日はこの辺で。
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