(?裁判所の知的財産判例集のPDFが開けなくないですか?)
先週の金曜日は事前にウコンドリンクを飲んだら、次の日は思いの外調子良かったです。ということで、酒シリーズは一旦お休みします(なんで?)。
さて、審査基準を何気にパラパラめくると、思わず突っ込みたくなる箇所が何箇所かございますよね。
私にとって、その一つが、4条1項11号の項でございます。
4条1項11号の項の“周知登録商標と結合した商標は、原則として、その周知登録商標と類似する…”という箇所なんですが、そこに挙げられている例として、
類似する例:
テープレコーダーについて「SONYLINE」、「SONY LINE」又は「SONY/LINE」と「SONY」
化粧品について「ラブロレアル」と「L‘0REAL」「ロレアル」
かばん類について「PAOLOGUCCI」と「GUCCI」
航空機による輸送について「JALFLOWER」と「JAL」
映画の制作について「東宝白梅」と「東宝」
…というのは、ふつーに頷けます。
しかし、
類似しない例:
金属加工機械器具について「TOSHIHIKO」と「IHI」
時計について「アルバイト」と「ALBA/アルバ」
遊戯用機械器具について「せがれ」と「セガ」
…って、そりゃ、間違えんだろー。
と、思わず突っ込んだ方、いらっしゃいませんか?
(…私だけですか…)
っつーか、わざわざ取り上げるくらいだから、実際にこれらの類否が問題となった審決や判決があったの?
と思ってちらりと調べてみたけど、わかりませんでした…(ご存知の方、いらっしゃいますか?)
もしオリジナルで考えたとしたら、それはそれでクリエイティブな気がいたします。
…まあ、それだけのことなんですが…しょーもなかったですね…
これに懲りずに次回もまた見ていただける方、ぷちっと押していただけると嬉しいです。
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