パロディの商標

 え、南アフリカ?
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 え…?あ、サッカーですか。国別対抗の世界大会が行われているんですね…。
 
 サッカーといえばPUMAですか?

 PUMAといえば、去年話題になった「SHI-SA」事件ですよねー。
 ってちょーマニアック。
 
 この「SHI-SA」商標、すなわち「PUMA」商標のパロディ版。

 この事件では、「SHI-SA」商標の登録が、「PUMA」商標と類似であるとされ(4条1項11号該当)、異議決定で一旦取り消されたのですが、決定取消訴訟では類似でないとされて登録が維持されました。
 (ちなみに、異議決定では4条1項15号・19号にも該当するとされていましたが、決定取消訴訟では11号の該当性のみが争われました。)

 確かに「SHI-SA」商標と「PUMA」商標の構成を対比すれば、非類似な感じは否めません。

 ではでは、混同生じるの?(4条1項15号に該当するの?)
 と問われると、個人的には、「SHI-SA」商標と「PUMA」商標で出所混同はしないだろー…(そんな消費者、いるかなー?)てな感じがしたりします。
 (蛇足ですが、これだけ類似してないと判断されると、19号も厳しめ?11号の「類似」と違うとしても…)

 でも…
 何だかモヤモヤしますねー
 
 パロディー商標はともするとブランドの毀損になりがちです。
 フリーライドも狙っているでしょうし…

 パロディー商標の登録を阻止できるような規定…
 伝家の宝刀、4条1項7号出しますか…?

 
  …中途半端な感じで、本日はこの辺で。
 次回も見ていただける方、ぷちっと押していただけると嬉しいです。
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こちらもご参考ください!→東京理科大学知的財産専門職大学院“MIP知財コラム”(MIP教授 西村雅子先生)
西村先生は「SHI-SA」商標について4条1項15号の適用が可能であっただろう、と仰られています。
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この記事をご覧になって、商標などに興味を持たれた方は…

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