意匠新着審決【3条1項3号系】

 ドラゴンズ、昨夜はボロ勝ちしちゃいました、なんかもうすみません。
 でもね、トラさん憎しじゃないのよ、だって大阪のヒトと会うとさ、必ずアンチ○人的な連帯感が生まれるじゃん?(はっ…いまTOKYOのヒトを敵に回したような気がする…)

 さて、木曜日になりました。意匠の新着審決をご紹介する日です。張り切っていってみよー!


■■■意匠新着審決【3条1項3号系】

●不服2009-21275
意匠に係る物品「家具用パッキン」

本願意匠(意願2008-5728)と引用意匠(意匠登録第403278号:「型材」)は非類似と判断されました。
*判断主体: 観者(←ママ)
*公知意匠の参酌: 『この種家具用パッキンは、戸当たり部だけに限らず、嵌め込み部も、当該物品を開口部の骨組みとなる構造材に嵌め込んで固定するための主要な構成部分であり…

本願意匠
正面図                        斜視図

引用意匠




●不服2009-21274

意匠に係る物品「スプレーガン」

本願意匠(意願2007- 36074)と引用意匠(公知資料番号第HD17004272号)は非類似と判断されました。
*判断主体: 言及なし
*公知意匠の参酌: 『一致点については…本願意匠の属する分野においては極めて一般的に見られる態様であり…

本願意匠


引用意匠

 『相違点については,とりわけ,本願意匠のグリップの引き金と対向する面が,大きく抉られたような湾曲面状に形成され,これに指掛け突出部を介して連続するグリップ下方部も緩やかではあるが湾曲状であり,グリップ後方もまた緩やかな凸曲線状であり,グリップ全体として湾曲状を呈している点は,本願意匠の独特な特徴をよく表しているものであることから,僅かな相違とはいえない


●不服2009-17342
意匠に係る物品「温風暖房機」

本願意匠(意願2008-24454)と引用意匠(意匠登録第1235971号)は非類似と判断されました。
*判断主体: 看者
*公知意匠の参酌: 『本願出願前のこの種物品分野の意匠に照らすところ,その共通する構成態様は,両意匠のみの特徴を形成するものとはいえず…

本願意匠
正面図                                   斜視図

引用意匠

 『各差異点,特に,(ア)板体上面全体が,湾曲面か水平面かの相違,及び(イ)板体両側面形状の相違については,温風暖房機の底部に取り付ける脚盤部分として,需要者の目に付き易い部位における顕著な差異点であるため,類否判断に与える影響が大きく,両意匠の共通点を凌駕するものであるといえる。これらの差異点と(ウ)板体の左右短辺の差異点に係る態様が相乗して生じる視覚的な効果は,看者の注意を強く惹くもので,両意匠の類否判断を左右するものというべきである。


●不服2009-23691
意匠に係る物品「人工呼吸器用マスクの頭部装着具部品」

本願意匠(意願2008-17964)と引用意匠(意匠登録第1243021号)は非類似と判断されました。
*判断主体: 言及なし
*公知意匠の参酌: 『マスク結合部は,マスクを結合させるときに最も重要な部分で,当然注目される部分であり,この部分の形状の相違は,この種物品では,類否判断に大きな影響を与える箇所の相違と認められる

本願意匠
正面図                              平面図

使用状態を示す参考図


引用意匠

 『
本願意匠と上記引用意匠(別紙第2参照)は,意匠に係る物品が共通し,その基本的な構成形態が一致するものの,意匠の特徴を成す具体的な構成に係る形状が相違し,視覚的効果を別異のものとしているので,両意匠間の相違点は,類否判断に大きな影響をもたらすものである。
 すなわち,マスク結合部は,マスクを結合させるときに最も重要な部分で,当然注目される部分であり,この部分の形状の相違は,この種物品では,類否判断に大きな影響を与える箇所の相違と認められる。また,結合部付近の二又突出部の有無も使用状態においては大きな相違と認められ,類否判断に与える影響は大きいものと考えられる。



●不服2009-21739
意匠に係る物品「壁板」

本願意匠(意願2008- 19005)と引用意匠(意匠登録第1055390号)は非類似と判断されました。
*判断主体: 言及なし
*公知意匠の参酌: 言及なし

本願意匠
正面図

部分拡大正面図

引用意匠

 『両意匠には差異として、本願意匠については、横筋が溝状部に該当し、概ね細く、溝縁に当たる隆起部の輪郭が丸みを帯び、また溝状部、或いは隆起部が比較的横に長く伸び、更に隆起部も広狭様々の幅で表されているのに対し、引用意匠では、横筋が、隆起部、溝状部、段状部が形成する段差に当たり、隆起部の上下がエッジ状に角張り、且つ横に直線的で、横筋、隆起部、溝部等が横に短く途切れた印象を与え、更に隆起部の上下幅も全体として等幅に形成された印象を与えるものとなっている点が認められ、これらの態様は、両意匠においてそれぞれ、板体の表面全体が醸し出す印象に影響を及ぼすところとなって、両意匠に異なる印象を醸し出しており、意匠全体として観察する場合、差異点は共通点を凌いで、全体としての美感を支配するに至っていると認められる。


 本日の新着審決は以上です~!
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