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先週の金曜日、池袋の鈴木さんと、あいぎの所長と、名古屋で飲んでおりました。
弁理士さんには珍しく、男前の鈴木さん。(あ、いま、全国の弁理士さんを敵に廻したような気が…?(汗))
そんな鈴木さんとは、先週のエントリで取り挙げた「3段商標を2段で使ったら、商標の同一性どうなった?」事件について、ツイッター上でしばしorz なやりとりを繰り広げておりました。
最初は鈴木さんの、“日本と違って中国での商標の同一性の判断基準が厳しいので2段・3段で出すのはヤバイですね”という主旨の呟きから始まって、
“多区分制がまだ導入されてないので件数が多くなっちまう”とか、
中小企業さんにとっては費用面でなかなか厳しいですよね…orz といった感じのやりとりでございました。
特に多区分制は、なかなかきついときがありますね…。
さて、そんな多区分制ですが、第3次商標法改正案に入っておりしたね(詳しくはJTRO北京センターのこのページでご確認ください)。
ほんとに導入されることを期待しております。
…商標っぽいハナシはここまで…
ところで、金曜日の飲み会のとき、どういうハナシの流れか忘れましたが、あいぎの所長に「奥さんを愛してますね」と言われ、にこにこ顔で否定しなかった鈴木さん。そして、鈴木さんに「山田さんもでしょ」と返され、速攻で「うんっ!」と答えていた所長。
あーそーですか、そーですか、なんすかねー、このやりとり(笑)。まぁ、家庭円満・平和でいいことですね(笑)。
今日は何だかてきとー感が漂うエントリになってしまいましたが…以上です!
明日も見ていただけるのならぷちっと押してくださいね…
↓↓↓
おっと、大事なお知らせを忘れてました。
あいぎ特許事務所がfacebookデビューしました!
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※左上の画像データは名古屋市さんのご好意により提供していただきました。
この記事を読んでひろた興味を持たれた方は…
【執筆記事】
「知財管理」誌 VOL.60 NO.6
(並行輸入と商標権侵害 -並行輸入の抗弁における「同一人性の要件」及び「品質管理性の要件」-)
「知財産管理」誌 VOL.58 NO.5
(「腸能力」審決取消請求事件(平成19年(行ケ)第10042号 審決取消請求事件)
【関係事件】
代理人になった事件です。負けたのでご紹介するのをためらっておりましたが、思い切って…。
平成18年(行ケ)第10367号審決取消請求事件
なお、牛木理一先生のHPで紹介いただいているので(「特許ニュース」2007年6月29日号の記事です)、そちらも併せてご覧ください~(こちらのB-27の項です)。
【ZIP FM Z-TIME BIZ】
ここのフォトギャラリーになぜかわたくしが。
見付からないよ~?→2008/07/23のところ…
※注意!弁理士さんや知財部門のご担当など、クロートの方へ!
このブログでは、わかりやすくするために、正確でない表現を使ったり、はしょったり、大雑把にしてたり、…等々してますが、目くじら立てずに見逃して下さい<( )>
また、判例・新着審決・最近の話題は、“ホットなうちに”スピード重視でご紹介しておりますので、読み間違い・勘間違い・理解間違いがあるかもしれません。疑問を感じられたらご一報いただけるとありがたく存じます<( )>
コメント
Unknown
宣伝活動ありがとうございます。
中国実務からは離れてから時間が経ってますが、
以前はご指摘の問題対応も含め、CNのみ指定の国際商標登録出願なんて手法を採られることがありましたね。やたら簡体字の商標を登録公報で目にする時期がありました。
今はCN商標局の審査期間がかなり短くなったのでマドプロ経由の主たるメリットは無くなりましたけど。
いずれにしても中国は商標法以外に刑法(刑事罰はこっちに規定があるはず)の運用が厳しいから、
使用例通りの登録をしないといけないのが厄介ですね。
Unknown
m-kenさん、コメントいただいていたのに返事が遅くなって申し訳ございません<(_ _)>
私よりm-kenさんの方が知財業界生息年数がずっと長いでしょうから、過去の状況もよくご存知ですよね!
ほんと、中国の登録商標は殆どマンマで使わないと色々やっかいなことがあるので、神経使いますね~。
ところで、最近、m-kenさんの会社では、どの国への出願が多いんですか?
Unknown
>私よりm-kenさんの方が知財業界生息年数がずっと長いでしょうから、
ここ、職権訂正しときます。
「ちょびっと」だけだで。
Unknown
職権訂正、入ってまったww