商標新着審決【4条1項11号・10号・15号・8条系】No.1

 最近すっかりサボり癖がついて更新が遅れ気味です。まぁたいしたこと書いてないから、更新が遅れたからといって、何がどーなるわけでないところが痛い(汗)。

 台風が来てますが、久しぶりに気合を入れて、商標の新着(とはいえない)審決を独断と偏見でピックアップしてご紹介いたします。
 張り切っていってみよー!

■■■商標新着審決【4条1項11号・10号・15号・8条系】

●不服2009-15482      
本願商標
指定商品:第29類「豚の胎盤を主原料とする粉末状・顆粒状・錠剤状・液状又はカプセル状の加工食品」等
Esper

引用商標1
指定商品:第29類、第30類、第31類及び第32類に属する商品
エスパ\espa

引用商標2
指定役務:第35類に属する小売等役務
エスパ\espa

本願商標(商願2008- 49873)は引用商標1,2(登録第2131969号、商願2007-65067号)と非類似と判断されました。
*称呼・外観・観念の認定・類否: 『外観においては、両者の欧文字部分の比較において、語頭の「E」と「e」及び語尾における「er」と「a」の差異を、また、片仮名部分においては、語尾における長音「ー」の有無に差異を有し、その差異が両者の外観上の印象に与える影響は少なくなく、両者は相紛れるおそれがないものとみるのが相当である。
 次に称呼においては、両者は、語尾における「パ」の長音「ー」の有無に差異を有するものであるところ、一般的に語尾の長音は明瞭には聴別され難いものといえる。
 しかしながら、本願商標は、長音を含む「エスパー」を意味する語として親しまれた語からなるものであるから、語尾は長音を伴って「パー」と明瞭に発音され、引用商標1及び2は、語尾音「パ」が、無声の破裂音であることから語尾が途切れるように発音されるとみるのが相当である。そうとすれば、長音を含む4音及び3音という共に短い称呼において、明瞭に発音される「パー」と「パ」の差異は、両称呼全体に与える影響は大きく、両者は彼此聞き誤るおそれのないものというべきである。
 そして、観念においては、本願商標は、「エスパー(超能力者)」を意味するものとして親しまれているものであるから、特定の観念を生じない引用商標1及び2とは相紛れるおそれがない。

●判定2010-600042        
本件商標
指定商品:第3類「頭髪用化粧品,その他の化粧品」

イ号商標
使用商品:「スプレータイプ染毛料」

イ号商標は本件商標(登録第4575126号)の商標権の効力の範囲に属すると判断されました。
*称呼・外観・観念の認定・類否: 『…本件商標とイ号標章とは、称呼において差異を有しているとしても、「髪のボリュームを上げる」程の観念を共通にする互いに相紛れやすい類似のものというのが相当であり、また、前記3(2)のとおり、本件商標とイ号標章の酷似した使用状況からすれば、外観上も商品の出所について混同を生じさせるおそれが十分にあるものといわざるを得ず、かつ、イ号標章が使用される商品「スプレータイプ染毛料」は、本件商標の指定商品に包含されるものである。
ちなみに使用状況はこちら。
 『本件商標及びイ号標章の使用状況(別掲(2)及び(3))を示す商品の包装箱の正面写真等(甲第4号証及び甲第5号証)とを比較するに、その外箱の色が濃淡の違いはあるものの、共に青色であり、また、正面写真の毛髪様の図形、正面写真以外の写真における「Q&A」のタイトルとその説明、商品の使用前と使用後の頭髪の状態を示す4枚の写真等、両者の包装箱における使用状況は、酷似するものである。

●不服2010-3978      
本願商標
指定商品:第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」等

引用商標1
指定商品:第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」等
エコフレンドリー

引用商標2
指定商品:第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」等
ECOFRIENDLY

引用商標3
指定商品:第1類、第2類、第4類、第20類、第21類、第24類及び第25類に属する商品
Ecofriendly\エコフレンドリー

引用商標4
指定商品・役務:第7類、第12類、第37類及び第39類に属する商品・役務
Eco-Friendly

引用商標5
指定商品:第16類に属する商品
ECO FRIENDLY

本願商標(商願2008-37858)は引用商標1~5(登録第2648748号等)と非類似と判断されました。
*本願商標の称呼・外観・観念の認定: 『本願商標は、前記1のとおり、「ECO2フレンドリー」の文字を上段に、該文字に比してやや小さく表された「エコニフレンドリー」の片仮名を下段に書してなるところ、その構成中の「ECO2フレンドリー」及び「エコニフレンドリー」の各文字は、辞書等に掲載されていない文字であって、特定の意味を有しない造語といえるものである。
 しかしながら、その構成中の「ECO」の文字については、『(エコロジーの略)環境に配慮すること。「生態」「環境」「環境保護」を意味する接頭語』であり、「エコ」と発音されること(「広辞苑第6版」株式会社岩波書店 2008年1月11日発行)、数字「2」については、日本語で「ニ」と発音されることからすれば、本願商標の構成中の下段の「エコニフレンドリー」の片仮名は、その構成中の上段に表された「ECO2フレンドリー」の文字から生ずる読みを特定したものと無理なく認められるものである。
 そうとすれば、本願商標は、下段の片仮名に相応して「エコニフレンドリー」の称呼を生ずる一方、特定の観念は生じ得ないものとみるのが相当である。

*本願商標と引用商標1~5の類否: 『両称呼は、前者が9音構成、後者が8音構成からなるところ、第2音の次における「ニ」の有無という顕著な差異を有するものであることからすれば、たとえ語頭部分と語尾部分とを共通にするとしても、両者の音質・音感において明確な差異があり、音の違いを明確に聴取し得るものであるから、それぞれ一連に称呼するときは、該差異音が称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、互いに聞き誤るおそれはないというべきである。
 また、本願商標と引用商標1ないし5とは、上記の構成よりみて外観においても相紛れるおそれはなく、観念については、いずれも特定の観念を生ずるものではないから、比較することができない。

●不服2010-2389        
本願商標
指定商品・役務:第9類及び第42類に属する商品・役務

引用商標
指定商品・役務:第9類及び第42類に属する商品・役務
Biz@Mobile」(標準文字)

本願商標(商願2008-74141)は引用商標(登録第5156764号)と非類似と判断されました。
*本願商標の称呼・外観・観念の認定: 『本願商標は、…たとえ、「Biz」の文字部分がだ円図形内に表されているとしても、この「Biz」の文字部分と図形部分とを常に一体不可分のものとしてのみ観察しなければならない特段の事情を見いだし得ないものであり、加えて、かかる「Biz」の文字と「Mobile」の文字とは、同じ書体、等間隔をもって外観上まとまりよく一体的に表されているものであるから、本願商標は、その構成中の「BizMobile」の文字部分が商品及び役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものとみるのが相当である。
 そうすると、本願商標は、「BizMobile」の文字部分に相応して「ビズモバイル」の称呼を生ずるものであり、特定の観念を有さない造語とみるべきものである。

*引用商標の称呼・外観・観念の認定: 『引用商標は、…、「Biz」と「Mobile」の各欧文字は、「@」(アットマーク)の記号を介して、いずれも同じ書体、等間隔をもって外観上まとまりよく一体的に表されているものであって、これから生ずると認められる「ビズアットマークモバイル」の称呼も、やや冗長であるとしても無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、引用商標の構成中の「@」が一般に電子メールのアドレスに使用される記号であるとしても、上記した構成からなる引用商標においては、構成文字全体をもって一体不可分のものとして認識し、把握されるとみるのが自然であり、ほかに、その構成中の「@」の記号が殊更捨象され、その余の「Biz」及び「Mobile」の文字部分のみをもって取引に資されるとみるべき格別の事情を見いだせない。
 そうすると、引用商標は、その構成文字全体に相応して「ビズアットマークモバイル」の称呼のみを生じ、特定の意味を有さない造語とみるべきものである。

*本願商標と引用商標の類否: 『本願商標から生ずる「ビズモバイル」の称呼と引用商標から生ずる「ビズアットマークモバイル」の称呼を比較するに、両称呼は、構成音数及び音構成が明らかに相違し、十分聴別し得るものである。
 また、本願商標と引用商標とは、それぞれの構成からみて外観上十分に区別し得る差異を有するものであり、また、両商標は、いずれも特定の意味を有さないものであるから、観念においては、比較することができない。

●不服2009-20889            
本願商標
指定商品:第7類「家庭用及び業務用生ごみ処理機,風力発電装置並びにその部品及び付属品」

引用商標1
指定商品:第7類に属する商品等

引用商標2
指定商品:第1類ないし第34類に属する商品
日航

引用商標3
指定商品:第11類「家庭及び業務用自己発電式オゾン水生成器」

本願商標(商願2008-41448)は引用商標1~3(登録第2334416号等)と非類似と判断されました。
*本願商標と引用商標1の類否: 『本願商標は、「ニッコー」の称呼を生ずるのに対し、引用商標1は、「エレクトロンニッコー」の称呼を生ずるが、前者が4音であるのに対し後者は10音と、その構成音数及び音構成において明確な差異を有するものであるから、称呼上、相紛れるおそれはないものというべきである。また、両商標は、それぞれの構成よりみて外観上、十分に区別し得る差異を有するものであり、さらに、観念においては、比較することのできないものである。
*本願商標と引用商標2の類否: 『本願商標から生ずる「ニッコー」の称呼と引用商標2から生ずる「ニッコウ」の称呼とは、語尾において長音「ー」と「ウ」の音の差異を有するにすぎず、しかも、該「ウ」の音はその前に位置する「コ」の音の母音「o」(オ)の音との二重母音となり、聴感上、長音のように聴取されることから、それぞれを一連に称呼するときは、互いに聴き誤るおそれがあるものである。
しかしながら、本願商標と引用商標2とは、別掲(1)及び前記2(2)の構成よりみて、外観上、明瞭に区別し得る差異を有するものであり、さらに、本願商標は、「日のひかり」程の観念が生じるものであるのに対し、引用商標2は、株式会社日本航空の略称の観念が生じるものであるから、観念上も明確に区別されるものである。
 してみれば、本願商標と引用商標2とは、称呼において近似するとしても、外観及び観念において明らかに相違するものである

*本願商標と引用商標3の類否: 『本願商標は、「ニッコー」の称呼が生じ、「日のひかり」程の観念が生ずるのに対し、引用商標3は、特定の称呼も観念も生じないものであるから、称呼と観念については、比較することができない。
 しかして、両商標は、別掲(1)及び別掲(3)のとおり、それぞれの構成よりみて外観上、十分に区別し得る差異を有するものである。

●不服2010-8789              
本願商標
指定役務:第35類「インターネットによる広告」等
モビル」(標準文字)

引用商標1
指定役務:第35類「広告」等

引用商標2
指定役務:第35類「広告」等

本願商標(商願2009-5477)は引用商標1,2(登録第3018738号等)と非類似と判断されました。
*本願商標と引用商標との類否: 『本願商標より生ずる「モビル」の称呼と、引用商標より生ずる「モービル」の称呼とを比較するに、両者は、その構成中、後半部の「ビ」「ル」の各音を共通にし、称呼の識別上、重要な印象を受ける語頭部において、「モ」の音に続く長音の有無に差異を有するものである。
 そして、引用商標の語頭の「モ」の音は、長音を伴うことにより、該文字にアクセントがおかれ、「モー」の部分が比較的強く、明瞭に発音されるといえるのに対し、本願商標は、特にいずれかの音にアクセントがおかれるともいえないから、全体が平滑に発音されるというのが相当である。
 してみれば、両者は、3音又は4音という短い音構成からなることとも相俟って、該差異音が称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、両称呼を一連に称呼した場合は、その語調、語感が異なり相紛れるおそれはないものというべきである。
 また、本願商標と引用商標とは、それぞれの構成に照らし外観上判然と区別し得る差異を有し、観念においては、本願商標は、特定の観念を生じない一種の造語よりなるものであるから、両者を比較することはできないものである。

本日はNo.2もあるでよー!No.2も見ていただけるならぷちっと押してくださいな(。-_-。)/
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この記事を読んでひろた興味を持たれた方は…

【執筆記事】
  
「知財管理」誌 VOL.60  NO.6
  (並行輸入と商標権侵害 -並行輸入の抗弁における「同一人性の要件」及び「品質管理性の要件」-)

  「知財産管理」誌 VOL.58 NO.5
  (「腸能力」審決取消請求事件(平成19年(行ケ)第10042号 審決取消請求事件)
 
  「パテント」誌  2011.2 Vol.64
   (部分意匠に関する判例研究 -類否判断を中心に- 包装用容器事件)
  字数制限が厳しかったので尻切れトンボ気味ですが…

 【関係事件】
 代理人になった事件です。負けたのでご紹介するのをためらっておりましたが、思い切って…。
 
平成18年(行ケ)第10367号審決取消請求事件
 なお、牛木理一先生のHPで紹介いただいているので(「特許ニュース」2007年6月29日号の記事です)、そちらも併せてご覧ください~(こちらのB-27の項です)。

【ZIP FM Z-TIME BIZ】
 ここのフォトギャラリーになぜかわたくしが。
  見付からないよ~?→2008/07/23のところ…

※注意!弁理士さんや知財部門のご担当など、クロートの方へ!
  このブログでは、わかりやすくするために、正確でない表現を使ったり、はしょったり、大雑把にしてたり、…等々してますが、目くじら立てずに見逃して下さい<(   )>
  また、判例・新着審決・最近の話題は、“ホットなうちに”スピード重視でご紹介しておりますので、読み間違い・勘間違い・理解間違いがあるかもしれません。疑問を感じられたらご一報いただけるとありがたく存じます<(   )>


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