<平成23年(行ケ)第10287号 審決取消請求事件>(判決文はこちら)
先週金曜日の「だが屋」で、大阪から参加されたsrkさんに新パロ商品をいただいたので、改めてまとめてご紹介いたします(^○^)/
金曜日は「だが屋」で夜中に帰宅しましたが、土曜日は朝5時に起きて、相変わらずこんなことしてきましたー。冬型だったので絶えず強風が吹き荒れ、鼻毛も凍る寒さでございました。
さて。
本日は、おお、K先生が原告代理人をされた事件をご紹介いたします。審取訴訟で、本願商標が引用商標と類似するか否か(4-1-11)が争われた事件です。
■本願商標と引用商標
まず、本願商標です。被服・運動用特殊衣服・履物・運動用特殊靴・時計などの小売等役務が指定されています。
次に、引用商標です。3つあります。
引用商標1(指定商品 第24類「布製身の回り品」,第25類「被服(頭から被る防虫網・あみ笠・すげ笠・ナイトキャップを除く。),運動用特殊衣服,マラソン足袋,地下足袋」)
引用商標2(指定商品 第25類「短靴,長靴,編上靴,雨靴,防寒靴,作業靴,木綿製靴,メリヤス製靴,サンダル靴,幼児靴,婦人靴,オーバーシューズ,地下足袋,地下足袋底,靴中敷き,かかと,半張り底,内底,げた,草履類」)
■原告さんの主張
本願商標につき、原告さんは、“全体としてまとまりよく一体として把握されるものである、仮に下段だけが要部となるとしても「Sportsman.jp」で一体的に把握されるものである”、と主張されています(判決文5-6頁)。
また、商標審査実務において、「商品Aの小売」等役務と、小売等される「商品A」との間では、類似するものとしてクロスサーチが行われることになっていますが、この点につき、原告さんは、詳細な主張をされています。一部を抜粋させていただきます。
『…指定商品と指定役務の類否は,同一の商標が使用された場合でも出所の混同を生じるおそれがあるか否かで判断すべきであって,商標の構成が同一でない場合(類似しているにすぎない場合)には,当該指定商品と指定役務とは,特別な事情がある場合,すなわち当該商標が需要者,取引者の間で広く認識されている場合を除いて類似しないものと推定すべきである。
商標が類似しているにすぎず,その指定商品・指定役務も類似しているにすぎない場合(二重類似の場合)には,当該商標の使用態様に基づく類似性の程度(近接度)と,取引の実情を加味した商品・役務の類似性の程度(近接度)との相関関係によって指定商品・指定役務の類否を決すべきである…』(判決文7-8頁)
■裁判所の判断
裁判所は、本願商標につき、下段の「Sportsman.jp」だけが要部になるとした上で、「.jp」の部分については、以下のように述べています。
『…「.jp」はドメイン名において,当該ドメイン名の使用者の所在地等が含まれる国が日本であることを示す表記(国別トップレベルドメイン,カントリーコードトップレベルドメイン,ccTLD)であることが,インターネットが既に普及した審決当時の需要者・取引者において広く知られていることは明らかである。そうすると,さらに「.jp」の部分を省いた「Sportsman」の部分が本願商標の要部であるということも可能であるし,あるいは,上記「Sportsman.jp」の部分から,これを見る者によっては,「.jp」を省略した部分に着目して,「スポーツマン」の称呼も生じるというべきである。』(判決文13頁)
そして、本願商標は、引用商標1~3と外観が異なるものの、称呼・観念が類似するので、これら引用商標と類似するというべきである、と判断しています(判決文12-15頁)。
また、本願商標の指定役務である各小売等役務と、引用商標の各指定商品との類否については、
『…一般的にそれぞれ異なる事業者が主体となるものではないし,用途や,販売ないし提供される場所も格別に異なるものでもなく,需要者の範囲も一般的には一致する。そうすると,本願商標の指定役務と引用商標1の指定商品に同一又は類似の商標を使用すると出所の誤認混同を生じるおそれがあり,…』
云々ということで、類似と判断しました(15-17頁、引用商標2・3も同様です)。
以上より、本願商標は引用商標1~3と類似と判断され、原告さんの請求は棄却されました。
■コメント
さて。この判決のように、「.jp」とか「.com」とか付いても類似と判断されるのか?… という問題ですが、ちょっと過去の審決を振り返ってみましょう(「≠」は非類似、「≒」は類似)。
不服2007-20332
引用商標「メロディ」「メロディー」「MELODY」
≠
本願「MELODY.JP\メロディ・ドット・ジェイピ-」
不服2003-1743
引用商標「e-sensya.com\イーセンシャドットコム\い~洗車どっと混む」
≒
本願商標「e-洗車」
不服2003-6697
引用商標「ジェイビー」
≒
本願商標「J―bee.com」
不服2001-9095
引用商標「ワールドスポーツ」
≒
本願商標「WORLDSPORT.COM」
不服2002-14241
引用商標「e-Akinai」
≠
本願商標「e―あきないドットこむ」
不服2001-17940
引用商標「ドリーム」「どりーむ」
≒
本願商標
不服2001-5621
引用商標
≒
本願「エーアイドットコム」
うーむ…。詳細は各判決に当たってくださいな。
本日は以上です!また見ていただけるならぷちっと押してくださいな(。-_-。)/
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※左上の画像データは名古屋市さんのご好意により提供していただきました。
この記事を読んでひろた興味を持たれた方は…
【紹介記事】
知らないうちに、紹介記事を書いてくださっていました(かなり前の講座ですが、たまたま発見しました)。
2010年9月 岐阜県立城北高等学校での講座
【執筆記事】
「知財管理」誌 VOL.60 NO.6
(並行輸入と商標権侵害 -並行輸入の抗弁における「同一人性の要件」及び「品質管理性の要件」-)
「知財産管理」誌 VOL.58 NO.5
(「腸能力」審決取消請求事件(平成19年(行ケ)第10042号 審決取消請求事件)
「パテント」誌 2011.2 Vol.64
(部分意匠に関する判例研究 -類否判断を中心に- 包装用容器事件)
字数制限が厳しかったので尻切れトンボ気味ですが…
【関係事件】
代理人になった事件です。負けたのでご紹介するのをためらっておりましたが、思い切って…。
平成18年(行ケ)第10367号審決取消請求事件
なお、牛木理一先生のHPで紹介いただいているので(「特許ニュース」2007年6月29日号の記事です)、そちらも併せてご覧ください~(こちらのB-27の項です)。
【ZIP FM Z-TIME BIZ】
2008/07/23 商標の話題で出演
※注意!弁理士さんや知財部門のご担当など、クロートの方へ!
このブログでは、わかりやすくするために、正確でない表現を使ったり、はしょったり、大雑把にしてたり、…等々してますが、目くじら立てずに見逃して下さい
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