商標新着審決【2012年2月】No.3

 このあいだ正月と思ったら、もう桜の季節、うう歳を取るごとに光陰矢の如しに拍車がかかります。そして桜ということで、今夜は、シンガポールとイスラエルからいらっしゃる代理人の方と名古屋城にお花見に行きます。雨が降らんといいな…
 ということで(なんで?)、今日は商標新着審決のご紹介No.3、独断と偏見に基づく取消系・その他の面白審決セレクション。3件だけだけど張り切っていってみよー!

■■■商標新着審決【50条等取消系】

取消2010-301233
本件商標(登録第1402344号)
指定商品:第30類「菓子及びパン」
KRISPY

使用商標
チョコレート、ビスケットについて使用
クリスピー

本件商標は不使用とされ登録が取消されました。
*登録商標と使用商標の同一性: 『…「クリスピー」の語は、「(食物が)パリパリ(カリカリ)する」の意味を有する英語「crispy」に由来し、「(ピザやベーコンなどの)食物がカリカリしている状態」の意の外来語としても知られているものである。
 加えて、上記(1)及び(2)の事実によれば、乙各号証に示される「クリスピー」の文字は、「CRISPY」の表音として認識し理解されるというのが自然であり、「パリパリ(カリカリ)する」との観念を生ずるものというべきである。
 他方、本件商標は、上記第1のとおり、辞書等に見られない綴りからなるものであって、既成の親しまれた観念を生じ得ない一種の造語からなるものとして認識し理解されるものである。
 そうすると、乙各号証に示される「クリスピー」の文字から、「CRISPY」の語を想起することはあっても、造語たる「KRISPY」を想起するものとはいい難く、上記「クリスピー」と本件商標とは、観念上同一のものとはいえないし、外観上も異なるものであるから、称呼が共通であるとしても、社会通念上同一のものということはできない。

■■■【その他】

不服2010-28871  
本願商標(商願2009- 57086)
指定商品:第21類「はし,はし箱,はし置き,はしを入れる袋,はし入れ」

本願商標は4条1項8号に該当しないと判断されました。
*4条1項8号該当性: 『…同号所定の「他人の氏名」とは、使用する者が恣意的に選択する余地がなく、特定人を指し示す法令上の正式な氏名というべきであって、日本人の氏名の場合、戸籍簿で確定される氏名が、同号所定の「(他人の)氏名」に当たるというべきである。
そこで本願商標について検討するに、原審が引用する他人の氏名はいずれも漢字で表記された「筒井 肇」であり、これが戸籍簿上の氏名でもあると推認されるところ、本願商標の構成中にあるのは、欧文字で表記された「TSUTSUI HAJIME」であって「筒井 肇」ではないから、本願商標は、同号所定の「他人の氏名」を含む商標ということができない。

補正2011-500003
本願商標(商願2010-25565)

補正前商標

補正後商標

商標についてした補正は要旨変更でないと判断されました。
*要旨変更の有無: 『…本件手続補正に係る商標(以下「補正後の商標」という。)は、補正前の商標中の「i(『´』付)」の文字を、アクセント記号「´」を用いない「i」の文字に置き換えたものであり、それ以外の文字については、文字列、大きさ、書体及び字の間隔が同一であり、全体の構成についても同一であると認められるものである。
そうすると、補正前の商標と補正後の商標とは、外観においては、「i」の文字上部におけるアクセント記号「´」と黒点「・」の違いがあるものの、それぞれの商標の構成全体からすると微差にすぎないものであり、それ以外の文字及び構成態様を共通にするものであるから、外観上極めて近似した印象を与えるものである。
 そして、補正前の商標及び補正後の商標の構成中の「ガウディ」の文字は、「スペイン、カタルニアの建築家。」(「広辞苑」第六版、岩波書店、2008年)として、我が国においても一般に広く知られている「アントニオ ガウディ」の著名な略称であり、その欧文字による表記は、出身地における使用言語であるスペイン語によれば、「Gaudi(『´』付)」である(「西和中辞典」小学館、初版第5刷、1992年)。
 しかしながら、該「ガウディ」を欧文字で表記する場合、我が国においては、例えば「大辞泉」(小学館、第1版第2刷、1998年)や、「コンサイスカタカナ語辞典」(三省堂、第4版第1刷、2010年)等に記載されているとおり、アクセント記号「´」を用いない「i」の文字を使用して「Gaudi」と表すことも少なからずあり、我が国におけるスペイン語の普及度を考慮すると、「Gaudi(『´』付)」又は「Gaudi」に接する取引者、需要者が、アクセント記号「´」と黒点「・」の違いの有無により、これらの語の有する意味合いが相違すると認識するものとはいい難い。
 そうすると、補正前の商標及び補正後の商標からは、共に「ガウディ」の称呼及び「アントニオ ガウディ」の観念が生ずるものといえる。

 本日は以上です!次回も見ていただけるならぷちっと押してくださいな(。-_-。)/
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※左上の画像データは名古屋市さんのご好意により提供していただきました。
この記事を読んでひろた興味を持たれた方は…

【執筆記事】
   知財管理」誌を手に取れる方、読んでね
  「知財管理」誌 VOL.62 NO.3
  (外部向け企業活動の名称に関する検討・考察(商標法第4条第1項第7号を中心として -「出版大学」審決取消請求訴訟事件-)
 
  「知財管理」誌 
VOL.60  NO.6
  (並行輸入と商標権侵害 -並行輸入の抗弁における「同一人性の要件」及び「品質管理性の要件」-)

  「知財産管理」誌 VOL.58 NO.5
  (「腸能力」審決取消請求事件(平成19年(行ケ)第10042号 審決取消請求事件)
 
  
「パテント」誌 2011.2 Vol.64
(部分意匠に関する判例研究 -類否判断を中心に- 包装用容器事件)
  字数制限が厳しかったので尻切れトンボ気味ですが…

【関係事件】
 代理人になった事件です。負けたのでご紹介するのをためらっておりましたが、思い切って…。
 
平成18年(行ケ)第10367号審決取消請求
事件
 なお、牛木理一先生のHPで紹介いただいているので(「特許ニュース」2007年6月29日号の記事です)、そちらも併せてご覧ください~(こちらのB-27の項です)。

【紹介記事】
  知らないうちに、紹介記事を書いてくださっていました(かなり前の講座ですが、たまたま発見しました)。
  
2010年9月 岐阜県立城北高等学校での講座

【ZIP FM Z-TIME BIZ】
 2008/07/23 商標の話題で出演

※注意!弁理士さんや知財部門のご担当など、クロートの方へ!
  このブログでは、わかりやすくするために、正確でない表現を使ったり、はしょったり、大雑把にしてたり、…等々してますが、目くじら立てずに見逃して下さい
  また、判例・新着審決・最近の話題は、“ホットなうちに”スピード重視でご紹介しておりますので、読み間違い・勘間違い・理解間違い・論点見逃しがあるかもしれません。疑問を感じられたらご一報いただけるとありがたく存じます

コメント

  1. きなこママさんへ
    きなこママさん

    コメントいただきありがとうございました。
    特定案件の少々デリケートなご質問ですので、公開されてしまうこの場での回答を控えさせていただいた方が宜しいかと存じます。申し訳ございません。

    もし宜しければこちらからお問い合わせください。
    http://jp.aigipat.com/inquire/index.html

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