商標新着審決【3条1項各号(&4条1項16号)・2項系】

今朝の長野の地震により名古屋でも少し揺れました。皆さまのお住まいの地域では大丈夫だったでしょうか。
さて、久しぶりに商標の審決をご紹介いたします。張り切っていってみよー!

■■■【3条1項各号(&4条1項16号)・2項系】

●不服2009-19046  
本願商標
指定商品:第31類「犬用ペットフード,犬用の飼料」等
(立体商標)

本願商標(商願2008-51014)は登録すべきものではないと判断されました。
*商標の構成・取引実情: 『本願商標は…例えば「飼料」について、様々な形状の容器(包装)を採用し、その容器(包装)に商品を収納して販売することが一般に行われている実情よりすれば、該立体形状は、本願指定商品に係る犬用飼料等の商品を収納する容器の形状の一形態を表したものとみるのが相当である。
 また、商品の取引において、商品の包装や広告・商品説明等に、商品の品質(用途、形状等)を図形や図柄を用いて表示することが一般に行われており、飼料についても同様に、その商品が対象とする動物の図柄等を商品の包装等に表示している実情がある。
そうすると、本願商標の上面に描かれた犬の図形よりは、当該商品が犬用の商品であることを容易に理解させるものというのが相当である。

 『以上のことは、例えば、以下のインターネットホームページ情報により、その一端をうかがい知ることができる。…

●不服2008-22689    
本願商標
指定商品:第28類「おもちゃ」等
(立体商標)
   

本願商標(商願2007-124354)は登録すべきものではないと判断されました。
*商標の構成・取引実情: 『この樽型おもちゃは、請求人の主張によれば、請求人が製造販売している「黒ひげ危機一発」という玩具であって、樽の切れ込みに順番に剣を差し込んでいき、上部穴に設置した海賊人形を飛ばして遊ぶスリルな玩具の樽の部分の立体商標であるとのことであるが、そうであるとするならば、本願商標の立体形状である樽型の立体は、請求人の玩具の部品の形状であって、玩具の部品がおもちゃでないということにはならないものであるから、本願商標は、立体的形状のおもちゃといわざるを得ないものである。
 そうすると、本願商標は、上記のとおりの構成よりなるものであって、海賊人形や剣が樽型本体に付属して装着される一体の玩具であるという特性を有している玩具の部品であるとしても、このような樽型本体についての商品の機能又はそれに伴う形状は、多少特異なものであっても、未だ商品の形状を普通に用いられる方法で表示するものの域を出ないと解することは、前記(1)のとおりであるから、これはその商品の特性を発揮させるものの範囲というべきであり、また、本願商標と同一形状の本体部分の部品を有する商品を他の同業者が製造販売していないとしても、同様に、その商品の特性を発揮させるための範囲内というべきであって、これに接する需要者は、当該商品の形状を表示したものと認識するにとどまり、未だ商品の形状を普通に用いられる方法で表示するものの域を出ないといえるものである。

*3条2項適用について: 『…本願商標の立体形状は、樽型おもちゃのバリエーションの中にあって、共通の樽型本体部分であるということができる。ただし、バリエーションにおける樽型本体は、常に同一の樽の形状が使用されてきたということはできない。
 そして、バリエーションにおける様々な樽型おもちゃは、いずれも「樽型本体、人形、剣などがセットになったおもちゃ」であることが認められるところ、本願商標は、樽型本体部分としての部品にすぎないものであって、本願商標の使用に係る証拠においては、付属の部品が装着された商品の形状(以下「使用に係る商標」という。)によって、全体的な商品の使用態様として、宣伝、広告がなされており、本願商標のみで宣伝、広告が行われているものではない。
してみれば、本願商標は、その立体形状のみで使用されてきたということができないものであるから、「樽型おもちゃ」の商標として、自他商品の識別機能を有するに至ったとは認められない。
 加えて、使用に係る商標は、「樽型本体、人形(黒ひげの人形を含む。)、剣がセットになったおもちゃ」であることが認められるところ、その樽型の部分には請求人の登録商標である「黒ひげ危機一発」の文字、もしくは、その他の商品名タイトル、または模様が際立つように付されていることが認められる。
 そうすると、本願商標は、その使用に係る商標の一部分にすぎない樽型本体の立体形状であるから、使用に係る商標「樽型本体、人形(黒ひげの人形を含む。)、剣がセットになったおもちゃ」の使用態様と相違するものであって、同一のものということはできないものである。

●不服2010-2176  
本願商標
指定商品:第3類「化粧品」等

本願商標(商願2008- 48715)は登録すべきものと判断されました。
*商標の構成: 『本願商標は…これが人の顔をモチーフとした図形であって、特定の商品を暗示させる場合があるとしても、直ちに特定の商品の一般的な形状、品質を具体的に表示するものとはいい難いものである。
*一般使用の事実: 『当審において職権をもって調査したが、本願商標が、本願指定商品を取り扱う業界において、商品の形状、品質を直接的ないし具体的に表す一般的な形状として、取引上普通に使用されている事実を見出すことができなかった。

●不服2009-23915    
本願商標
指定商品:第25類に属する商品

本願商標(商願2008- 93055)は登録すべきものと判断されました。
*商標の構成: 『本願商標は、上記1のとおり「Lune Lapin」の文字を筆記体でまとまりよく一体に表されているものであり、その構成文字全体から生じる「ルーンラピン」及び「ルネラパン」などの称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
*一般使用の事実: 『当審において調査するも、本願商標は、その指定商品との関係において、これに接する取引者、需要者が、その構成中の「Lapin」の文字部分のみを捉え、当該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情は見いだせない。
*品質表示の有無: 『そうとすれば、本願商標は、たとえ、その構成中の「Lapin」の文字(語)が「ウサギ、ウサギの毛皮」の意味を有するとしても、その認識の程度及び本願商標の構成からすれば、当該文字は商品の品質を表示したものとして認識されることなく、「Lune Lapin」の構成文字全体をもって、特定の観念を生じない一体不可分のものとして認識されるとみるのが相当である。

●不服2010-9351    
本願商標
指定商品:第3類「化粧品」等
オキシー」(標準文字)

本願商標(商願2008- 8433)は登録すべきものと判断されました。
*商標の構成: 『本願商標は、…「オキシ」が、染毛・毛髪脱色・パーマ用の頭髪用化粧品に関して、その原材料の一つである「過酸化水素水」を表すものとして辞書等に掲載されているものが散見されるとしても、当該分野では主に「2剤」と称されているものであり、かつ、これらの商品は、美容師等が専門に取り扱う商品である。
 一方、過酸化水素水は、直接皮膚に触れる一般的な化粧品には、その使用が禁止されているものである。
 そうとすると、本願の指定商品は、前記のとおり、染毛やパーマを用途とする商品を含まないものであるから、本願商標に接する取引者、需要者は、格別の意味合いを理解するものとはいえず、一種の造語として認識するというのが相当である。

●異議2010-900132        
本件商標
指定商品・役務:第3類「化粧品」、第21類「化粧用具」、第41類「美容,理容」
さらツヤ\サラつや

本件商標(登録第5304871号)の登録は維持すべきものと判断されました。
*商標の構成、取引の実情: 『いずれの文字も、同じ大きさ、同じ書体、等間隔で外観上一体的に表されているものであって、成語とは認められないものである。
 しかして、登録異議申立人の提出に係る証拠によれば、商品「化粧品」について、「さらつやヘア」、「ゴワつかないさらツヤストレート」、「サラツヤに整える」、「サラツヤ髪用。」及び「サラツヤ肌」などと記載されていることが認められるとしても、いまだこれらの事実によっては、「さらツヤ」及び「サラつや」の各文字に接する本件指定商品の需要者をして、「肌や髪等をサラサラしていてツヤを有する状態にするための商品」といった意味合いを認識するものとは認め難いものである。

●不服2009-25403          
本願商標
指定商品・役務:第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」及び第35類「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」等

本願商標(商願2008- 85238)は登録すべきものと判断されました。
*商標の構成・一般使用の事実: 『本願商標は、…その構成中の「樽酒」の文字が「樽に入れた酒。樽詰めの酒。」の意味を、「屋」の文字が「人の住むためにつくった建築物。いえ。家屋。住宅。屋根。その職業の家またはその人を表す語。家号や雅号、書斎に用いる語。」などを意味する語(いずれも「広辞苑第六版」)であるとしても、該「樽酒屋」の文字は、かかる意味を有する各語を結合したものと理解されるとしても、これが直ちに原査定説示のごとき「樽酒を製造販売する店」の意味合いを看取し得るものとはいい難く、また、当審において職権をもって調査するも、これを取り扱う業界において、商品(役務)の品質(質)、販売場所(提供場所)を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を見いだすことができなかった。

●不服2010-5071        
本願商標
指定役務:第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,検定試験の企画・運営又は実施及びこれらに関する情報の提供,セミナーの企画・運営又は開催」等
携帯電話面接」(標準文字)

本願商標(商願2009- 1623)は登録すべきものと判断されました。
*商標の構成: 『…該文字は、たとえ、原審説示の意味合いを想起させることがあるとしても、本願の指定役務との関係において、直ちに役務の質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないものであるから、構成文字全体をもって一体不可分の造語を表したものとして認識し、把握されるとみるのが相当である。
*一般使用の事実: 『当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、「携帯電話面接」の文字が、特定の役務の質等を表示するためのものとして、取引上、一般に使用されている事実を発見することができなかった。

●不服2009-17749          
本願商標
指定商品・役務:第16類に属する商品・第41類に属する役務
カラーリーディングセラピー\Colorleading Theapy

本願商標(商願2008- 73956)は登録すべきものと判断されました。
*商標の構成: 『…構成各文字は、まとまりよく一体のものとして表されており、構成文字全体で直ちに原審説示の如く特定の意味合いを理解させるとはいい難いものである。
*一般使用の事実: 『当審において職権により調査するも、本願の指定役務に関する分野において、「カラーリーディングセラピー」及び「Colorleading Therapy」の文字が、役務の質、内容等を直接的ないし具体的に表すものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することはできなかった。

●不服2009-20208              
本願商標
指定商品・役務:第9類「パチンコ・パチンコ式スロットマシンその他のスロットマシンを内容とする業務用テレビゲーム機,パチンコ・パチンコ式スロットマシンその他のスロットマシンを内容とする電子計算機用プログラム」等、第41類「電気通信回線又は無線通信回線を利用した画像・映像・映画の定期的な提供」等

本願商標(商願2008- 67057)は登録すべきものと判断されました。
*商標の構成: 『…当該文字自体、世上一般に親しまれている語とはいい難く、むしろ、特定の意味合いを有しない一種の造語というべきものであり、かつ、たとえ、当該文字より原審説示の如く、特定の著作物の内容を表示するものとして認識、理解される場合があるとしても、それをもって直ちに特定の著作物の内容を表示するというまでに世人一般の広く知るところとはいい難いものである。

●不服2009-23293              
本願商標
指定商品:第17類に属する商品
有沢製作所

本願商標(商願2008- 22496)は登録すべきものと判断されました。
*商標の構成・一般使用の事実: 『本願商標、…たとえ、構成中前半の「有沢」の文字が一般にありふれた氏であり、構成中後半の「製作所」の文字が、物品の製造を行う場所・業種名として一般的に使用されているものであるとしても、本願商標は、「有沢」の文字と「製作所」の文字とが結合されたものであり、該語について、当審において職権をもって調査するも、「有沢製作所」の名称の法人等の組織が、世間一般に、ありふれて存在しているとの事実は発見できなかった。

●不服2009-9799            
本願商標
指定商品:第30類「「代用コーヒー,シャーベット状にした又は冷凍したコーヒー,その他のコーヒー及びココア」等
上出来

本願商標(商願2008-18696)は登録すべきものと判断されました。
*商標の構成: 『本願商標は、…該文字は「すぐれたできばえ。性質や作りがすぐれていること。」(広辞苑 第6版)の意味を表わす成語である。
*一般使用の事実: 『「上出来」の文字については、本願指定商品を取り扱う業界において、「商品の出来映えがよいこと」程の意味合いで普通に採択、使用されている実情がある。
 そして、これらの実情は、例えば、以下の新聞記事やインターネット情報によっても十分に裏付けられるところである。

*請求人の主張について: 『…商標法第3条第1項第3号の趣旨は、同号列挙のものは通常、商品や役務を流通過程又は取引過程に置く場合に必要な表示であるから、何人も使用する必要があり、かつ、何人もその使用を欲するものであるから一私人に独占を認めるのは妥当でなく、また、現実に使用され、あるいは、将来一般的に使用されるものであることから、出所識別機能を認めることができないものと解される。

●不服2010-506                
本願商標
指定役務:第45類「法律相談,訴訟事件その他に関する法律事務,法律事務に関する助言又は情報の提供,法律に関する助言又は情報の提供,弁護士の派遣による法律相談・法律に関する助言又は情報の提供」
刑事救急弁護士」(標準文字)

本願商標(商願2007-85246)は登録すべきものではないと判断されました。
*商標の構成・取引実情: 『本願商標は、…その構成中「刑事」の文字は、「刑法の適用を受けるべき事」の意味を有する語として、「救急」の文字は、「急場の難儀を救うこと。」の意味を有する語として、また、「弁護士」の文字は、「当事者その他の関係人の依頼または官公署の委嘱によって、訴訟に関する行為、その他一般の法律事務を行う者。」の意味を有する語として(いずれも「広辞苑第6版」を参照)、それぞれがよく知られている語と認められるものである。
 『法律相談等の役務の分野において、「刑事事件を担当する弁護士」のことを「刑事弁護士」と称していることよりすれば、該「刑事弁護士」の語に、「救急」の語を加えたにすぎない本願商標全体からは、「刑事事件担当の急場の難儀を救う弁護士」程の意味合いを容易に認識させるというべきである。
*請求人の主張について: 『「刑事救急弁護士」の語が、たとえ、本願指定役務について、我が国の市場において一般に広く使用されている事実がなく、「刑事事件など急場の難儀を救う弁護士」の意味合いでの一般的な使用事実が存在しないとしても、我が国においては、親しまれている語を適宜結合させて、一定の意味合いを表す用語として使用することはしばしば見受けられるところであり、本願の場合も、「刑事」、「救急」及び「弁護士」の語は、いずれも親しまれた平易な語であり、また、「刑事事件を担当する弁護士」のことを「刑事弁護士」と称していることも併せ考えてみれば、構成全体からは、容易に「刑事事件担当の急場の難儀を救う弁護士」程度の意味合いを認識させるものであること前記(1)のとおりであって、結局、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別力を有するものとは認められず、請求人の主張は採用することができない。

本日は以上です!次回も見ていただけるならぷちっと押してくださいな(。-_-。)/
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※左上の画像データは名古屋市さんのご好意により提供していただきました。

この記事を読んでひろた興味を持たれた方は…

【執筆記事】
  
「知財管理」誌 VOL.60  NO.6
  (並行輸入と商標権侵害 -並行輸入の抗弁における「同一人性の要件」及び「品質管理性の要件」-)

  「知財産管理」誌 VOL.58 NO.5
  (「腸能力」審決取消請求事件(平成19年(行ケ)第10042号 審決取消請求事件)
 
  「パテント」誌  2011.2 Vol.64
   (部分意匠に関する判例研究 -類否判断を中心に- 包装用容器事件)
  字数制限が厳しかったので尻切れトンボ気味ですが…

 【関係事件】
 代理人になった事件です。負けたのでご紹介するのをためらっておりましたが、思い切って…。
 
平成18年(行ケ)第10367号審決取消請求事件
 なお、牛木理一先生のHPで紹介いただいているので(「特許ニュース」2007年6月29日号の記事です)、そちらも併せてご覧ください~(こちらのB-27の項です)。

【ZIP FM Z-TIME BIZ】
 ここのフォトギャラリーになぜかわたくしが。
  見付からないよ~?→2008/07/23のところ…

※注意!弁理士さんや知財部門のご担当など、クロートの方へ!
  このブログでは、わかりやすくするために、正確でない表現を使ったり、はしょったり、大雑把にしてたり、…等々してますが、目くじら立てずに見逃して下さい<(   )>
  また、判例・新着審決・最近の話題は、“ホットなうちに”スピード重視でご紹介しておりますので、読み間違い・勘間違い・理解間違いがあるかもしれません。疑問を感じられたらご一報いただけるとありがたく存じます<(   )>

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この度の大地震で被災された方々及び亡くなられた方々に心よりお見舞い申し上げますと共に哀悼の意を表します。

○被災者の方にお役に立つであろうポータルサイトをいくつかピックアップいたします。

SAVE JAPAN! 
 ネット上に点在する様々な震災情報を都道府県別に整理しまとめることで、正確な情報のやり取りの実現を目的としております。
 htt
p://savejapan.simone-inc.com/

こどもと震災ポータルサイト
 被災地と全国の子どもたちのためのサイト 健康・医療、教育・保育、相談・余暇など
  
http://kodomo.earthquakejp2011.info/

被災地女性支援ポータルサイト
 犯罪防止、衛生・身だしなみ、母と子・医療
 
http://josei.earthquakejp2011.info/

被災者・避難者住宅・仕事支援ポータル
 
http://house-work.earthquakejp2011.info/

○被災しなかった地域・被害が小さかった地域の方が利用できるポータルサイトをいくつかピックアップいたします。

Todoke! 届け。被災地へ、心へ、明日へ。
 [Todoke!]は、被災地の負担となる可能性のある個人援助を実行、推奨するものではありません。極力被災地の情報を収集し、最も求められていると思われる物品のメーカー様に、効率的な大口支援を働きかけることが目的です。
 
http://todoke.org/

被災地方公共団体リスト
 ふるさと義援金を受け付けている被災した市町村のリストです。

 http://www.peace2001.org/2011/list.html

Give One 
 一定の審査基準を満たしたNPOの支援の寄付を受け付けているサイトです。今回の震災の緊急寄付も受け付けています。
 
http://www.giveone.net/cp/pg/TopPage.aspx

全社協 被災地支援・災害ボランティア情報
 
全国社会福祉協議会が、各地での状況を刻々ととりまとめています。
 
http://www.saigaivc.com/

 各権のボランティアセンター(VC)の情報です
 
http://www.saigaivc.com/県災害vc/

○工業製品の残留放射線量の計測が求められる事例が増えていることから、計測値の信頼性を高める目的で産総研が開設したサイトです。
放射線計測の信頼性について

自分が所属している山岳連盟の東日本大震災における支援隊の活動を動画配信しています。

コメント

  1. 今回は際どいのが多いですね
    フェイスマスクって商標で取る手もあったんですね。しかも平面商標か。

    うちの顧客もこれ実用登録してますよ。技術評価かけられて訂正して再度技術評価かけられて、ほぼ潰された状態ですけど・・・

    これ結構美容業界では流行ってるみたいですね。私はよく分かりませんが。サンプル1個だけもらったからチョット試してみようかな・・・

  2. Unknown
    書き忘れました

    「有沢製作所」は超キワドイですね。こういうのが取れるかどうかすごく重要なはずなんですけど、いつも答えに困ってます。田中製作所だったらダメなのかなあ?

  3. Unknown
    シェンムーさん、こんにちは!

    フェイスマスクの形状、平面商標だけど、半永久的権利が得られたことになりましたね…
    サンプル、試してみてください(笑)

    有沢製作所は、自分も「おや?」と思ったので、取り上げてみました。これ系商標のボーダーの判断は、なかなか難しいですよね…

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