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<平成24年(行ケ)第10323号 審決取消請求事件>(判決文はこちら)
冬になると岩よりも冬山メインの活動となるので、体重のことをあまり気にせず「スタミナ付けなかん」と油断して食っとったら、いつの間にやら2kg増というアスリート(え?だれ?)としてあり得ない体重増加を見まして少々焦っているひろたです。皆さまはいかがでしょうか。
冬山といえば重荷を背負って何時間も歩くことになるのですが、下山した後は若い頃と違ってまあ肩の痛いこと。肩こりの酷いのをさらに2段階くらいグレードアップしたような痛さを感じることもしばしばです。そんなときは思わず消炎鎮痛剤を使いたくなります。
で、今日はスプレー式の薬剤のお話です(←強引な展開には定評があります)。
女のヒトが肩にスプレーをシューとしている絵の商標の出願が3条1項6号で拒絶審決を受けたのに対し提起された審決取消訴訟のご紹介です。
■本願商標
まずは本願商標はこちら。
本願商標の指定商品は、当初、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,防虫紙,乳糖,乳幼児用粉乳」で、3条1項各号・4条1項16号で拒絶査定を受けたのですが、拒査不服審判請求時に第5類「スプレー式の薬剤」に補正されています。
■JPOの判断
JPOは、拒査不服審判の審決で、本願商標は3条1項6号に該当し登録を受けることができない、と判断しました。
■裁判所の判断
裁判所も、本願商標は独占適応性がなく、また、識別力もないため、3条1項6号に該当すると判断しました。
『…以上のように,スプレー式の薬剤及び薬剤と需要者の共通性が高い化粧品や衛生用品等の分野において,その商品の用途や使用方法等を説明するために,商品の包装用箱等に,商品を身体の特定の部位に使用している人物を示す図を用いることは,広く一般的に行われていること,上記のような図は,現に,背中に生じるニキビ用の薬用化粧品について,本願商標に類似の図形からなるものが存在するなど,一般的に使用される標章であることに照らすと,本願商標は,「スプレー式の薬剤」について特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当と
しないものであるとともに,自他商品の識別力を欠き,商標としての機能を果たし得ないものであるといわざるを得ない。』(判決文12-13頁)
以上のように裁判所もJPOの審決を取り消すことはできないと判断しました。
■コメント
図形商標が3条1項3号・4条1項16号に該当するとして拒絶審決がなされ、審決取消訴訟でも審決判断が覆らなかったそこそこ最近の事例として、平成18年(行ケ)第10344号審決取消請求事件がありました。
その事案の本願商標と指定商品はこちら。
第3類「髪洗い粉,シャンプー,育毛料,その他の頭髪用化粧品,脱毛剤,毛髪脱色剤,かつら装着用接着剤」
第5類「育毛剤,毛髪用剤」
第44類「美容,理容,育毛,増毛,植毛,育毛・増毛・植毛に関する情報の提供,脱毛の予防に関する情報の提供,育毛・増毛・植毛に関する指導及び助言,脱毛の予防に関する指導及び助言,ファクシミリ・インターネット又は電話による育毛・増毛・植毛に関する情報の提供,ファクシミリ・インターネット又は電話による脱毛の予防に関する情報の提供,頭皮の健康に関する指導及び助言,頭皮のマッサージ,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与」
ちなみに、本件の原告(出願人)さんはたくさん図形商標を登録しておられて、本願商標と比べて「おお」と思うようなものも結構登録されています。その一部をピックアップすると…
登録第5382736号(拒絶理由通知なしの一発登録)
第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,防虫紙,乳糖,乳幼児用粉乳」
登録第5456479号(拒絶理由通知なしの一発登録)
第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,防虫紙,乳糖,乳幼児用粉乳」
登録第5502703号(拒絶理由通知なしの一発登録)
第3類「口臭用消臭剤,動物用防臭剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,つけづめ,つけまつ毛,化粧用コットン,化粧用綿棒」
第5類「薬剤(農薬に当たるものを除く。),医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,乳幼児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)」
本日は以上です!次回も見ていただけるならぽちっと押してくださいな(。-_-。)/
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コメント
Unknown
面白いっすねー。禁止権としてはなかなか効力あるんじゃないですかね。もっとも裁判所が26条の抗弁認めそうな気もしますが。
Unknown
シェンムーさん、こんにちは。コメントありがとうございました。
正直、登録できる/できないの基準がよくわかりませんでした(^_^;)
でも登録できれば、仰るように、なかなか強い牽制球
になりますよね。