商標新着審決【2013年1月】No.1

鼻上端部と頬中央部の凍傷がようやく治りかけているのに、花粉症で顔がかぶれてしまって相変わらず顔が部分的に赤いまま、「マスクで顔隠し作戦」を撤退させることができないひろたです、皆さまいかがお過ごしでしょうか。

そんな花粉がぶんぶん楽しそうに飛んでいる本日、久しぶりに、商標新着審決のご紹介をいたします(1月に出たものなので、up to date とは言えないかな?すんません)。
3条1項各号(&4条1項16号)・2項系、いつものように独断と偏見でセレクトした審決たちです、張り切っていってみよー!

■■■【3条1項各号(&4条1項16号)・2項系】

●不服2012-9887
本願商標(商願2011-32441)
指定商品:第30類に属する商品

本願商標は登録すべきものと判断されました。
*商標の構成: 『その構成中,前半の「パウダー」の文字部分が「粉。粉末。」の意味を,後半の「ライス」の文字部分が「米,米を炊いたもの。御飯。」の意味を有する語である(いずれも広辞苑第六版)ことから,これらを一連に表した本願商標からは,「粉末の米」程の意味合いを理解させる場合があるとしても,これが直ちに「米粉」を表したものと認識させるとはいい難いところである。
*一般使用の事実: 『当審において調査したところ,「パウダーライス」の文字が,請求人が自己の商品を表示するものとして使用されていることが窺えるものの,本願指定商品との関係において,商品の品質,原材料を表すものとして,取引上,一般に使用されている事実を発見することができなかった。

●不服2012-8622 
本願商標(商願2011- 31110)
指定商品:類第30類「茶,茶飲料,紅茶飲料,アイスティー,ミルクを含む紅茶飲料,ミルクティー」
PREMIUM BITTER」(標準文字)

本願商標は登録すべきものと判断されました。
*一般使用の事実: 『…職権をもって調査するも、「PREMIUM BITTER」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして普通に使用されている事実は発見することができず、また、当該商品の取引者、需要者が該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も見いだせない。

●不服2011-27761 
本願商標(商願2010-90762)
指定商品:第30類「蒸し鍋用のたれ」

本願商標は登録すべきものではないと判断されました。
*商標の構成: 『…文字を立体的に描いたり、文字をデザイン化すること等は、食料品を取り扱う分野の包装等において普通に行われており、かかる装飾の程度では特殊な態様よりなるものということはできず、むしろ、普通に用いられる態様の域を脱していない表現方法よりなる標章とみるのが相当である。
*一般使用の事実: 『…本願指定商品を取り扱う業界において、「蒸し鍋用のたれ」が「蒸し鍋のたれ」または「蒸し鍋用のたれ」として、例えば、以下の事例のように用いられていることを窺い知ることができるものである…

●不服2012-12983   
本願商標(商願2011- 39224)
指定商品・役務:第9類、第16類、第25類、第41類に属する商品・役務
KING OF POP」(標準文字)

本願商標は登録すべきものと判断されました。
*商標の構成: 『…その構成文字全体から「ポピュラー音楽の王」程の意味合いを認識させるものであって,その指定商品及び指定役務との関係において,ただちに特定の内容(特定の人物)を表示するものと認識されるとはいい難く,その商品の品質及び役務の質を表示するものとはいうことはできない。
*一般使用の事実: 『当審において職権をもって調査するも,「KING OF POP」の欧文字が「故マイケル・ジャクソン氏」を称する語として使用されている場合はあるとしても,ただちに「故マイケル・ジャクソン氏」を特定するものとまではいい難く,また,本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において,「KING OF POP」の欧文字が,商品の品質及び役務の質を表示するものとして,取引上普通に使用されている事実を発見できなかった。

●不服2012-6982   
本願商標(商願2011-8562)
指定商品:第30類「蒸し鍋用のたれ」
SAINT-VINCENT」(標準文字)

本願商標は登録すべきものと判断されました。
*商標の構成: 『…カリブ海東南部にある共和国名である「セントビンセント及びグレナディーン諸島(Saint Vincent and the Grenadines)」の主島である「セントビンセント島」を表す場合があるとしても、該島名が我が国において一般に広く知られているとはいい難いものである。
*一般使用の事実: 『当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「SAINT-VINCENT」の文字が、該共和国名の略称あるいは商品の産地、販売地を表示するものとして使用されている事実は発見することができず、さらに、当該商品の取引者、需要者が該文字を商品の産地、販売地を表示したものと認識するというべき事情も発見できない。
加えて、該文字は、前記「セントビンセント島」のほか、「ブドウ作りの守護聖人」(「ランダムハウス英和大辞典 第2版」株式会社小学館)を意味する語であり、該意味合いにおいて、フランス国等では「サンヴァンサン」と称され、ぶどう酒作りに関係する者に崇められているという実情も見受けられる。

本日は以上です!No.2に続くでよー
次回も見ていただけるならぽちっと押してくださいな(。-_-。)/

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