9月に入って原因不明の体調不良(倦怠感、眠い、頭が重い、集中できない等)に悩まされておりまして、先の週末はとうとう頭痛で安静にしとらなかんかったです。何だろうと訝しく思っていたら、にわかに顔面にブツブツが出てきて、秋の花粉シーズンが盛を迎えたからではと推測しておるひろたです、皆さまいかがお過ごしでしょうか。
そんな中、昨日は本会委員会のため東京に出掛けまして、その後は商標研修(名古屋ではやらない)に出席する(南甲クラブの研修にお邪魔させていただきました)という豪華メニューを堪能しました。
本会委員会では、ずっとモヤモヤしとる疑問を上手く言語化できないままアホっぽい質問をしてしまいましたが(アホっぽい質問だったので、そりゃそーだ的な回答いただきました、すんません)、一晩置いて「本当はこういうことが聞きたかったのだ」と自分なりに得心したので、近いうちにこのブログで書いてみます。
で、今日は、研修を受けた新商標に関する話です。
といっても、新商標制度が導入されたところで、お客さんが中堅以上の企業さんばかりならまだしも、そうでなければそもそも出願ネタがなく、全体としての出願数は多くない(=特許事務所のお仕事が増えるわけでない)だろうということは、新商標亜種の立体商標が教えるところ。この辺りのことは、こちらのおっさんが書いとります。
その中でもまだいけそうなのは「音」だろうと考えていたところ、昨日の研修の講師であられたA先生が「どの会社も一つは音商標を持っている」と繰り返されておられたのを聞いて、思わず「“先生のクライアントさんであるところの”という修飾語を付けてくださいw」と心の中で突っ込んどりました(笑
とはいえ、音商標が入ることにより、文字商標にも影響がありますよね。
今まで文字商標ではカバーできなかった「あの行為」をカバーできることになるかどうか?という点。
え、「あの行為」って?
たとえば、「あいぎ」は第42類の役務を指定する登録商標ですが、
軽トラに拡声器を付けて
「こちらは あいぎー あいぎ 特許事務所でございます。特許出願、商標出願などありましたら こちらからお伺いして承りますので~ お気軽にお声掛けください~」
と町内を流す行為は、現状では、商標権侵害に該当しないと解されとります(通説)。
このような行為(文字商標の音声的使用)が、音商標導入により、どーゆーふーに扱われるのか、産構審の商標制度小委員会でもずーと議論されとります。
最新の情報はH25.2.8の資料1(パブコメ?)と資料2にあるようです。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/t_mark_paper31.htm
現状の方向性は、上記サイトの資料2のⅠ.1.(4)②に書いてありまして(p.6)、
『今後、「音」が商標の定義に含まれることにより、文字商標の音声的使用が「音」の商標の使用となる場合があるため、前記の行為に対しても登録文字商標の商標権(禁止権)が行使できるようになる可能性がある。』
とのこと。
これは文字商標にとって一面恩恵と言えそうです。
んが、反面、例えば、「あいぎ」と「藍着」という登録商標が併存しているとして、互いに音声的に使用してたらどーなんの?という点につき、今後の動向に注目ですね。
なお、改正前から行われてきた音商標使用について継続的使用権が認められたとしても、混同防止表示が請求され得ることは言わずもがな。混同防止表示って、なんだか本家でないぽい感じがして、できれば避けたいですよね。
だとしたら、現状、音声的使用を実際にしとる場合は、施行後ただちに出願した方がいいのではないでしょうか(出願日に関する特例はないらしいので、早いもの勝ち原則のようです)。
ちなみに、商標の研修はとても楽しかったです(←という言い方が適切なのか?)。A先生が「時間があまりそうなのでどんどん質問してください」と仰られたのと(笑)、せっかく東京まで来たということもあり、何回か質問させていただきました。ありがとうございました!
本日は以上です!
次回も見ていただけるならぽちっと押してくださいな(。-_-。)/
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