最近の知財ビッグニュースとオタクな判例

最近のビッグニュースといえば、下記2点。

「スーパーカブ」の形状が日本で立体商標登録認可 ~乗り物として初の快挙達成~
6月13日(金)開催のビッグイベントはこちら→NHK「太陽の罠」と連動した企画! by「だが屋

(あれ?二番目のはビッグニュースじゃなかったけ?)

Hondaさんのスーパーカブ、「おおー」ですね!

出願番号は2011-10905、拒査不服審判番号は2013-9036となっています。

わたくし、若い頃は「バイク女子」でして、雨の日も雪の日も一年中バイクに乗っていまして、最初に購入したのはHondaさんの「GB250 Club Man」という名称でした。色んなところにツーリングに行って10万km以上走った思ひ出のバイクです。でも、いまはもう製造されていない…。

スーパーカブのニュースも「おおー」でしたが、最近アップされた商標判決でも興味深いものがいくつかありました。ちょっと大きな事件が片付いて一旦落ち着いたいまのうちに、それらをぼちぼちご紹介していきたいと思います。

今日ご紹介するのは、オタクな判例。 

<平成25年(行ケ)第10341号 商標登録取消決定取消請求事件> (判決文はこちら

本件事案のちょー概要といたしましては、下記本件商標の商標登録に対し異議申立てがなされたところ、JPOは同商標登録が3-1-3に違反してされたとして登録取消決定を出しました。その決定の取り消しを求めるべく、商標権者さんが提起したのが、本件訴訟です。

下記本件商標のみならず、いろんな意味でオタクな判例です。

■本件商標

オタク婚活
指定役務:第45類「結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,インターネット上でのウェブサイトを利用した異性の紹介及びこれに関する情報の提供,インターネットを利用した結婚に必要な情報の提供」

■裁判所の判断

結論からいうと、裁判所は、本件商標の商標登録が3-1-3に違反してされたものであり、3-2にも該当しないので、本件商標の登録は取り消すべきものであると判断hし、JPOの審決を支持しました。

1.3-1-3該当性について

まずは3-13該当性から。上記のように、裁判所は、本件商標が3-13に該当すると判断しています。

ちなみに、「オタク婚活」という言葉は、本件商標の登録査定日(H24.12.6)において、一般的に用いられていたとまでは言えないものであったようです。

一方、「オタク」という言葉も、「婚活」という言葉も、登録査定日当時、一般的だったと判断されています。
確かに。

そこで、裁判所は、以下のように述べています。
…そうすると,本件商標を構成する「オタク婚活」の語は,本件商標の登録査定日当時,「オタク」と称される人向けの結婚するための活動を意味する語として,本件商標の指定役務である「結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,インターネット上でのウェブサイトを利用した異性の紹介及びこれに関する情報の提供,インターネットを利用した結婚に必要な情報の提供」に係る事業の取引者,需要者によって一般に認識されるものであったことが認められる。』(判決文11頁)

そういうわけで、本件商標は3-1-3に該当するものと認められました。

ところで、「オタク婚活」という言葉自体は、登録査定日においては一般的に用いられていたとまでは言えないものであったような感じですが、これについて、裁判所は以下のように判示しています。
…本件商標が商標法3条1項3号に該当するというためには,本件商標の登録査定日の時点において,本件商標がその指定役務との関係で役務の提供の場所,質,提供の用に供する物,効能,用途その他の特性を表示記述ものとして取引に際し必要適切な表示であり,その指定役務に使用された場合に,将来を含め,役務の上記特性を表示したものと一般に認識されるものであれば足り,それが一般に用いられていた実情があったことまで必要とするものではないというべきである
 また,前記 イ認定のとおり,本件商標の登録査定日当時,「オタク」の語は,アニメーション,テレビゲーム,アイドルなどのような特定の趣味の愛好家を示す用語として,一般に認識され,普通に用いられていたものであって,「婚活」の語の前に対象者の属性を表す語を結合した語は,当該対象者向けの結婚するための活動を意味する語として一般に理解されていたことが認められるから,本件商標を構成する「オタク婚活」の語は,本件商標の登録査定日当時,「オタク」と称される人向けの結婚するための活動を意味する語として,本件商標の指定役務に係る事業の取引者,需要者によって一般に認識されるものであったことが認められる。』(判決文12-13頁、下線は私が付しました)
この元ネタは、たぶん、下記で挙げたようなタイプの判例のうちどれかだと思います(いい加減ですみません(汗))(判決文9-10頁)。

2.3-2該当性について

裁判所は、3-2該当性についても認めなかったので、本件商標は登録できないものであるという結論は変わらなかったのですが、
その判断基準時について述べているところに注目しました。
…これらの規定によれば,審査官は,商標登録出願のあった商標が商標法3条1項各号に該当するかどうかを判断し,その上で,当該商標が同項3号から5号までに該当すると判断した場合であっても,同条2項に該当すると判断したときは,登録査定(同法16条)を行うこととなるのであるから,商標登録が同法3条に違反してされたことを理由に登録異議の申立て(同法43条の2第1号)がされた場合における同法3条1項各号該当性及び同条2項該当性の判断の基準時は,いずれも,その登録査定の行政処分がされた登録査定時(同法55条の2第2項により商標登録をすべき旨の審決がされたときは,その審決時。以下同じ。)と解するのが相当である。』(判決文14頁)

■コメント

今回の本件商標「オタク婚活」、審査段階においては、3-1-3は問題とされていなかったようです。

ところで、商標が3-1-3に該当するか否かの判断において、現実に使用されている等の事実がなくても、需要者・取引者がそう思いそうだとか、将来的にそう認識されそうだとかいえれば3-1-3に該当する、との判断は、過去の判例でも結構たくさんあります。例えば… 

昭和60年(行ツ)68号 最高裁判決「ジョージア事件」3-1-3「産地、販
売地」
…必ずしも当該指定商品が当該商標の表示する土地において現実に生産され又は販売されていることを要せず、需要者又は取引者によつて、当該指定商品が当該商標の表示する土地において生産され又は販売されているであろうと一般に認識されることをもつて足りる。

平成24年(行ケ)第10197号「HOKOTA BAUM事件」3-1-3「産地、販売地」
商標登録出願に係る商標が商標法3条1項3号にいう「商品の産地又は販売地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」に該当するというためには,必ずしも当該指定商品が当該商標の表示する土地において現実に生産され又は販売されていることを要せず,需要者又は取引者によって,当該指定商品が当該商標の表示する土地において生産され又は販売されているであろうと一般に認識されることをもって足りるというべきである。

平成12年(行ケ)第76号審決取消請求事件「負圧燃焼焼却炉事件」3-1-3「品質」
…取引者、需要者に指定商品の品質等を示すものとして認識され得る表示態様の商標につき、それ故に登録を受けることができないとしたものであって、該表示態様が、商品の品質を表すものとして必ず使用されるものであるとか、現実に使用されている等の事実は、同号の適用において必ずしも要求されない。

平成17(行ケ)第10342号「FLAVAN事件」3-1-3「品質、原材料」
必ずしも当該商標がその指定商品の品質又は原材料を表すものとして,取引者,需要者に広く認識されていることを要せず,将来において,需要者,取引者にその商品の原材料又は品質を表すものと認識される可能性があれば足りると解すべきである。

こういった判例があるものの、一方、JPOの審決でよく見るフレーズとして、こんなのがありますね。3-1-3該当性を否定する(登録OK審決)フレーズとして。
当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品(指定役務)を取り扱う業界において……を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
「職権をもって調査するも」でワード検索すると、めちゃたくさんヒットします(汗)。 

 

思わず「使用の事実がいるんかいらんか、どっちやねんー」と突っ込みたくなるような、真逆に思える判例フレーズと審決フレーズです…

特定の商標に判例フレーズと審決フレーズのどっちが適用される?を探るためには、その商標を取り巻く種々状況を考慮する必要があると思いますが、気になる方は あいぎ にご依頼ください!(え

 

なお、少なくとも地理的名称については、現実の使用は必要ないと、審査基準に明記されとります。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyou_kijun/07_3-1-3.pdf
https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyou_kijun/10_3-1-6.pdf

 

今日はこれでおしまい!
次回も真面目に(?)商標の記事にする予定です。

 

次回も見ていただけるならぽちっと押してくださいな(。-_-。)/
  ↓↓↓
  
 

 

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コメント

  1. 6月13日は「だが屋」の日
    私の職場の「本件商標の需要者」に確認したところ、
    二次元世界の「俺の嫁」を物色する行為は「婚活」ではなく、
    「攻略」と言うそうなので、識別力はありそうですね。
    (その後、彼は『ケッコンカッコカリ』について熱く語ってくれましたが、理解不能でした、、、)

  2. Unknown
    m-kenさん
    コメントありがとうございます。

    なるほど需要者の間では「婚活」は識別力があるというわけですか。裁判で証言してもらわなかんかったですねw

    『ケッコンカッコリ』って何?

  3. なお「ケッコンカッコカリ」について付言する
    質問、ほったらかしにしててすみませんでした。
    あまりにも深い世界の話なので理解に時間がかかってました。

    「ケッコンカッコカリ」は分かりやすく表記すると「結婚(仮)」となります。
    その筋では大流行している「艦隊これくしょん(艦これ)」と言うタイトルのオンラインゲームがあるそうです。
    そのゲーム内でポイントをたくさん集めると、ゲーム内の軍艦を擬人化した女の子
    (この辺から意味不明)と結婚ができるそうで、それを「ケッコンカッコカリ」というそうです。
    結婚したらどうなるのか、なぜ(仮)なのか謎だらけですが、どうせ聞いても理解できないので確認してません。

  4. Unknown
    m-kenさん

    はぁ…
    (コメント不可)

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