特70条2項に相当する(?)新設商27条3項に関する悩み

6月5日(金)は パテントサロン 知財系オフ会@名古屋 の日!

こんばんは。ここんとこのあまりの忙しさに、しばらく自宅に帰っていない ひろた です。(←うそ。帰ってます。ただし毎日10:00p.m.以降)。

この忙しさの一因となっている「新しいタイプの商標」ですが、いまちょうど、音商標の書き方で悩んでます。
(参考:新しいタイプの商標の出願方法 ~ 出願の際の注意事項及び様式~ )

特に、【商標登録を受けようとする商標】の欄は、まさに登録商標を特定する欄であることから、慎重になるよね。

音商標が、五線譜や、擬声語・擬態語で簡単に表せるようなものならいいんですが。

擬声語であれば、誰が聞いてもそれとわかるような一般的なものなら、問題ないと思います。

例えば、

梨汁 ブシャー

とか。(byふなっしー)

しかし、五線譜でも、一般的な擬声語・擬態語でも、うまく表せないようなものがありますよね。

どうしたらいいんでしょ?

ということで、JPOに問い合わせてみたんですが、

擬声語を使って書いてください

とのご回答でした… orz

※2015/3/31追記:
ある違う方式での記載はどうか?と思ってJPOに問い合わせたところ、
「その記載方式が認められるかどうかわからない」
とのご回答でした。
まぁ無難な回答なんでしょうが… 
擬声語などよりよっぽど客観的だと思うので、その方式の記載が認められるようになることを期待します!

擬声語が一般的なものでなく、創作せざるを得ない場合、それを【商標登録を受けようとする商標】に書いてしまうと、権利範囲が変に限定される可能性があるんじゃないか?
とか、いろいろ心配です。

音商標は、CD-Rとか(5(4)の物件)に音を記録して提出しなかんことになっとって、
JPOの審査官の方いわく、
「5(5)で、5(4)の記載及び物件は「商標登録を受けようとする商標を特定する」ものであることが前提となっていることと、27(3)の条文とから、総合的に判断されるのでは…」。
で、27(3)はこうなってます。
「…5(4)の記載及び物件を考慮して、願書に記載した商標の意義を解釈するものとする。」

なんだか特70(2)みたいなんですが、5(4)の記載及び物件は、どこまで考慮してもらえるんかなー。

一般的でなく、創作せざるを得ない擬声語の場合、
自分は
「ビョーン」
と聞こえるからそう記載して、かつ、JPOの審査官も(記載につられて?)そのように特定したとして、
実は、他の多くのヒトには
「ギャーン」
と聞こえたりしたら?権利範囲に影響あるんかな?27(3)あったとしても。

とか、
侵害音(この言い方、正しい?)が「ギョーン」とか微妙な場合、
結局、【商標登録を受けようとする商標】の記載よりも、「CD-R(5(4)の物件)に記録した音」vs.「侵害音」の直接対比にならざるを得ないような…?

…などなど、なんだか色々悩ましいです。

自分(の耳)を信じて書くしかないね!

今日はこれでおしまい!

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